相続放棄した実家の管理義務に関するルールが変更されました。
今年度、空き家をとりまく環境は目まぐるしく変わっていきます。
特措法改正も然り、実家の相続放棄後の管理責任についても令和5年4月1日の民法改正によりルールが変更されました。
これまでは、相続放棄をすればすべての遺産について免責されるだろうというのが一般的な理解のされ方でしたが、不動産などについては必ずしも免責されるわけではなく、管理責任は負い続けることがありました。
これは、民法第940条第1項に、「相続の放棄をした者は、その放棄によって相続人となったものが相続財産の管理を始めることができるまで、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産の管理を継続しなければならない」と規定されていたからです。
こちら以前のnoteにも書いているので興味のある方はご覧ください。
それが今年の4月1日の民法改正で
第940条 相続の放棄をした者がその放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有している場合には、相続人又は相続財産法人に対して当該財産を引き渡すまでの間、その財産を保存する義務を負う。この場合には、相続の放棄をした者は、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産を保存すれば足りる。
こちらで「管理を継続」から「保存する義務」へと表現が代わりましたが内容的にはほぼ同じだと思います。
保存義務の具体的内容は、自分の住んでる住宅同様に注意して建物を傷めない+現状維持のための対応をするといったところでしょうか。
もっとも当事者にとって興味のあるところは、誰が保存(管理)責任を負うのかというところですが、940条中の「放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有している場合」というのはどんな状況なのか?
こちらについては実際にその家に住んでいる場合はもちろん、はなれたところに住んでいてもたくさんの荷物を置くなどして物置や倉庫のように使っている場合も該当すると思われます。
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