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与党税制改正大綱が決定、空き家関係はどうなる。

令和5年度与党税制改正大綱が12月16日、取りまとめられました。

https://storage.jimin.jp/pdf/news/information/204848_1.pdf


NISAの拡大や防衛費のことが話題になっていますが、空き家関係の税制についてはどうなるのでしょうか。

「相続後3年以内に解体して更地にしたり、修理して中古住宅として売却した場合、譲渡所得から3,000万円を特別控除する特例措置」を4年延長するとともに、「空き家のままで不動産業者などに売り、業者が更地にしたり、改修して売却する」場合も対象とするように拡大されました。

また、取引価格が500万円以下の低未利用土地の譲渡益から100万円控除する特例の対象が「取引価格800万円以下」に引き上げられることになりました。

ともに空き家を流通させるための施策ですが、人口減少が避けられない日本において1世帯が複数の住居を持つ時代が間違いなくやってきます。

住宅を住居以外として活用する方法も考えながら、空き家→即解体といった短絡的なことは避けてほしいなと、地方の歯抜け状態の路地を歩きながら感じました。

来年度は空き家対策特別措置法の改正もありそうなので、特定空き家の固定資産税の減免解除(6分の1)から一歩踏み込んだ、空き家税の検討までいってほしいものです。

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