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身内の空き家は自分で解決 ~その5 売買契約も自分でやっちゃう?~

いよいよ空き家の買い手が見つかりました。
不動産屋さんに頼むことなく、自分で探せました。
ここまで来たら、売買契約も自分でできたらいいですよね。

実は、売買契約とセットで行うことになる「所有権移転登記」について説明している法務局のホームページに、不動産の売買契約書のサンプルも出ているのです。

ご覧いただくと分かりますが、本当に最低限のことしか書かれていません。
誰が誰に、いくらで、どこの不動産を売買したかだけです。
それでも、契約としては成立します。

記載する不動産情報については、土地と建物の登記簿をそのまま書き写すことになります。

そして、契約書に収入印紙を貼るのですが、いくらのもの選ぶかは国税庁のホームページに出ています。
国税庁>印紙税>不動産等の譲渡に関する契約書>不動産売買契約書の印紙税の軽減措置、とクリックしていきますと掲載されています。

例えば、30万円でしたら、印紙は200円のものとなります。
該当する金額のものを購入して、契約書に貼り、印紙への割印と署名の末尾に押印すれば、契約書としては完成します。

ご注意ください!

ただ、普通の不動産売買契約書にある、特約に書くようなリスクヘッジは別途考慮しなければなりません。

例えば、購入した直後に建物や設備が壊れていることが分かった場合、買い手と売り手のどちらが修理を負担するのか、売主名義で納税通知がきている固定資産税を購入後はどのように扱うのか、などです。

もしその当たりが不安に思われるようでしたら、前回の記事にありますように、契約書の作成だけプロに頼むという方法もあります。

1回頼めば、契約書が手元に残りますので、次回からそれを参考に自分で作るのもありかもしれませんね。

いよいよ、このシリーズも最後となります。
売買契約書の作成も自分でできたのなら、登記も自分でやってみるのはいかがでしょうか。
今日の記事にあった法務局のホームページをヒントに解説いたします。