孝太の実務講座~住民税 ~

 はい!やってまいりました。孝太の雑録。

 毎日記事の更新はしているのですが、ずっとやっているとネタも尽きていくもの・・・。で、どうしようかと思った結果、これから不定期にはなりますが、実務の話を書いて行くことにしました。これまでも一応、書いてはいたのですが、どちらかと言えば仕事の心構えとか倫理的な話が、殆どでした。しかし、たまには生活に直結したネタもありかなと思いまして、始めるに至った次第です。
 というわけで、今日のお題は住民税です。正社員として働いたことがあるなら給与の控除項目で一度はご覧になった方も多いと思います。住民税とは何か、そしてどのような基準で計算されるのかをお話します。

1 住民税とは

 はい!では、まずは住民税とは何か。

 住民税とは都道府県や市区町村がおこなう行政サービスを維持するために必要な経費を分担して支払う税金です。教育や福祉、行政サービスの資金のために徴収されているというとイメージしやすいでしょう。
 住民税は収入によって額が違うほか、住んでいる地域によっても変わります。住民税は道府県民税と市町村民税の2つを合わせたもので、その年の1月1日現在の居住地に納税されます。そのため1月2日に引っ越ししたとしても、1月1日時点の住所が基準です。例えば元々福岡市に住んでいて、同じ年の3月に東京都練馬区に移ったとしても、その年は福岡市に住民税を納めることになります。
 住んでいる地域によって住民税に加算があると聞くと、つい住民税が安い自治体の方が得ではないかと考えてしまう人もいるでしょう。同じ所得であっても住民税が高い地域と安い地域では年間で1万円以上の差が出ることもあります。
 しかし、住民税は意味もなく徴収されているものではありません。住民税の働きによって地域の教育や福祉、防災などの問題解決が図られていることもあります。また震災などの自然災害に向けて財源確保をしている地方自治体もあるでしょう。その地方の税収がどの程度あるのか、税金はどのように使われているのかは地方自治体の広報などでも確認できます。自分が支払っている住民税がどのように使われているのか確認しておきましょう。

美人のマネ活より抜粋しました。

 住民税は前年の1月~12月までの所得に応じて決定します。所得に応じて決まる「所得割」と、一律に課される「均等割り」があり、この2つの合計が住民税となります。住民税の税率は所得割が10%です。内訳は市町村税が6%、道府県民税が4%となっています。

 基本的には住民税の計算方法はどの自治体も同じです。しかし、地方自治体の規定によって課税される所得額が違ったり、独自の税金が上乗せされたりすることもあります。例えば環境保護のための活動財源として課される環境税、森林税がその一つです。

2 住民税の支払時期

 住民税の支払い方法は普通徴収と特別徴収の2つに分けられます。

①普通徴収
 自営業や個人事業主、また前年仕事をしていたけど、現在は無職の方もこの対象になります。自営業や個人事業主の場合、確定申告の内容に基づき、住民税の納税額が決まります。毎年6月中旬頃に、納付書が届き、一括もしくは四半期に分けて自分で支払うことになります。尚、1期分の支払期限は6月末日、2期分は8月末日、3期分は10月末日、4期分は翌年の1月末日となっています。
 ちなみに僕は現在、求職中のため、今年度は普通徴収となり、一括で支払いました。

②特別徴収
 いわゆる給料の天引きです。こちらの方がなじみのある方が多いのではないでしょうか。
 新入社員の場合、2年目の6月から天引き対象になります。会社が1月末までに市役所や区役所に出向いて前年の給与額などを報告し、それを元にして税額が決定されます。会社員の場合、納付書は会社に送られるため、目にする機会は少ないかもしれません。ちなみに僕が給与計算に携わっていた時は、対象者の給与明細に納税額通知書を同封していました。
 よく「初年度より手取りが減った。」という言葉を耳にする方も多いと思いますが、これは住民税が課税されたからに他なりません。

3 住民税の計算方法

 それでは実際に計算してみようと思います。モデルケースは他のサイトから抜粋したものです。

①独身の会社員で月収20万円、ボーナス年2か月分で年収280万円、負担している社会保険料を41万円。
 受けられる所得控除を、基礎控除33万円、社会保険料控除41万円の合計74万円とすると、

課税総所得金額=収入280万円-給与所得控除額102万円-所得控除額74万円
=104万円

調整控除は2500円(人的控除の差は基礎控除の差5万円。課税所得金額(104万円)より低いので、調整控除は5万円×5%=2500円)。税額控除は対象がないとすると、

住民税(所得割額)=課税総所得金額104万円×10%-調整控除2500円
=10万1500円

これに均等割5000円を足すと、
住民税=所得割10万1500円+均等割 5000円=10万6500円

毎月平均8,875円の天引き(市町村によるが、実際は初月9,000円程度で残りを11で割った額の場合が多い)になります。

②四人家族(夫・妻・長男20歳・長女18歳)のサラリーマンの場合。
給与所得:400万円、妻の年収(パート収入):80万円、長男と長女は学生で年収はゼロ。
扶養控除以外の要素(配偶者控除など)については、事例を簡略化するため考慮しない。

400万円-基礎控除額33万円-※扶養控除額(33万円+45万円)]×住民税率10%=28.9万円

※親族の年齢に応じた住民税の扶養控除額一覧
16歳未満の親族 → 扶養控除の適用なし
16歳~18歳 または 23歳~69歳の親族 → 33万円
19歳~22歳の親族→ 45万円
70歳以上の親族→ 別居の場合38万円、同居の場合45万円

とまあ、こんな感じですかね。

4 まとめ

 そんなわけで、今回は住民税についてお話しましたが、いかがでしょうか?実は僕自身もまだまだ勉強中の身で、理解し切れてない部分も多々あります。
 知識の再確認という意味も含めて、これからもこういった記事を書いていこうと思います。

 今日はここまでとします。最後までお読み頂きありがとうございました。

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