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離婚問題。家庭裁判所に申し立てる?「ADR調停」で話し合う?

ファミリー調停センターActellus(アクテラス)の「ADR調停」のメリットについて、家庭裁判所の調停と比較しながら、ご紹介します。

【1】ADR調停は、次のような点で裁判所より便利にご利用いただけます。
 
 ①裁判所は平日の決まった時間帯のみの利用となるため、お仕事やお子さんのお迎えなどに差し支えることがあります。ファミリー調停センターActellus(アクテラス)は平日17時以降でも、休日でも利用できます。

 ②裁判所の調停は、1か月に1回程度のペースで行われるため、解決までに時間がかかることが多いです。当センターでは、短い間隔で調停の日程を設定することができ、早期解決が見込めます。

 ③裁判所では、原則として連絡手段は電話のみで、メールなどは使えません。また、電話がつながるのは平日の決まった時間帯となります。
当センターでは主にメールで連絡いたします。対応できる時間帯において融通が利きます。(ご希望に応じて電話でのご連絡も可能です)

 ④裁判所では、弁護士さんがついていない場合は、調停をオンラインで行うことは少ないです。当センターでは積極的にオンラインを活用します。

 ⑤弁護士さんに依頼せずに裁判所に申し立てる場合、様々な手続や仕組みなど、初めての方には分かりづらく、不安な点も多いと思われます。
 当センターでは、お問い合わせいただいた方には、事前面接にてADR調停について詳しくご説明し、ご不明点などにお答えするほか、申し込みから手続終了まで細やかにサポートいたします。
 

【2】ADR調停では、「争いの少ない解決」が期待できます。

 ①家庭裁判所に調停を申し立てる時というのは、話し合いができないほど夫婦関係が悪化している場合が多いでしょう。既に別居している場合も少なくありません。
 つまり、夫婦間に問題が生じてから、どちらかが調停を申し立てるまでの間に、お互いの感情的なもつれが増幅したり、問題が複雑化したりして、紛争性が高まっていることが多いのです。紛争性が高ければ高いほど、調停でも話し合いが進まず、時間がかかり、解決が難しくなります。
 
 ②裁判所は最後の砦、最終手段。裁判所でなければ解決できないこともたくさんあります。
 当センターでは、夫婦間の問題が大きくなる前に、第三者を交えて話し合い、できるだけ争わずに解決する手段として、ADR調停をご利用いただきたいと考えています。
 悩みや問題が生じた場合に、限界まで抱え続け、我慢するのではなく、できるだけ早い段階でADRをご利用いただくことで、話し合いのハードルは低くなり、争いの少ない解決が期待できます。
  
 ③裁判所への申立てそのものが、争いを大きくすることもあります。
裁判所から突然申立書が届くと、受け取った方は宣戦布告のようにとらえる場合があり、最初から話し合いのハードルが上がることになります。「まずは自分たちで話し合うのが当然なのに、突然裁判所に申し立てるなんて」と思う方も少なくありません。
 かといって、夫婦だけで話し合うと、感情的になって決裂した、余計に問題が増大した、強い方の主張だけが通るなど、うまく運ばないことも多いのです。

ご自身の心の負担を手放して前に進むためにも、お子さんの健やかな成長のためにも、「ADR調停」で一日も早く、争いの少ない解決を。
 


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