【宅建】みなすと推定するって同じじゃないの?
推定することと、みなすことは全然違うらしい。
宅建勉強2周目はアウトプットしつつ楽しみながら進めていきたいので、1周目にへぇーと思ったことを後続のために残していこう。
さて、
今まで私の脳内では類義語として大きな枠にザックリ入れていた言葉の数々がある。
きっとみんなも、ザックリとした枠の中に放り込まれた概念で言葉を発していることだろう。
しかし宅建やマンション管理士ではその違いについて問われるのでちゃんと言葉を理解しようと思う。
法律は言葉で縛っている。だから、細かい違いが大きく影響する。
ニホンゴムツカシイネ(関西風)
みなす とは
例えば石をパンに変えたあなたを神とみなそう!
みなすには反証を認めない。
みなしちゃったらもう貴方は神だ。
手品?認めん!神の見えざる手なんだよ!
例えば、お腹の赤ちゃんは産まれてないけど人とみなして色々助けてあげよう!
異議?認めん!誰がなんと言っても人だ!
民法939条
相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす。
民法866条
胎児は、相続については、既に生まれたものとみなす。
推定 とは
額にホクロみたいな毛があるし、彼を仏陀ではないかと推定する。
あれ??毛を引っこ抜いた!引っこ抜けるなら仏陀じゃない!!偽物だな!
ごめん!こいつ仏陀ではなかった!
民法250条
各共有者の持分は、相等しいものと推定する。
推定とは、覆せる余地があることだ。
ニホンゴムズカシイネ(関東風)
だけど違いは大きい。
本が欲しい