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多くの課題はありつつも、母子保健情報のデジタル化は進んでいく

3月9日開催 第8回「 母子健康手帳、母子保健情報等に関する検討会」のライブ配信を傍聴しました。

第8回 母子健康手帳、母子保健情報等に関する検討会の資料

この検討会も今回で最後。資料1「母子保健情報のデジタル化について( 母子健康手帳、母子保健情報等に関する検討会報告書案)」の取りまとめが議論されました。

○検討の結果、 PHR(Personal Health Record)について、マイナポータルを通じて本人等にデータを提供する観点から、乳幼児健診(3〜4か月児健診、 1歳6か月児健診、及び3歳児健診)及び妊婦健診の情報について、
・本人又は保護者が自己の健康管理のために閲覧する情報で、市町村が電子化することが望ましい情報について、「標準的な電子的記録様式」として定められるとともに、
・「標準的な電子的記録様式」のうち、転居や進学の際に、他の市町村等に引き継がれることを前提として、市町村が必ず電子化する情報について、「最低限電子化すべき情報」として選定された。

母子保健情報のデジタル化について( 母子健康手帳、母子保健情報等に関する検討会報告書案)

報告書案では、具体的に母子保健情報について何を電子化の選定がされたことが記載されています。電子化する情報は具体的には何かは、参考資料1参考資料2をご覧ください。

自治体が電子化する具体的な日程は、予算やシステム改修、法改正などが必要なものもあり、現時点では決まっていないとの回答が事務局からありました。

(電子化ではなく)デジタル化にあたり、入力などの負担、データの保存、学童期以降とのデータ連携、データの活用など、まだまだ課題があり、インフラ整備としては時間がかかりそうですが、母子健康手帳利用者である若い世代の視点では、情報管理のデジタル化は必須なのかもしれません。実際、予防接種の記録や管理は、自分が当事者だった頃を考えてもデジタル化して欲しかったなあと。

ちなみに、紙媒体の母子健康手帳の発行について、今までどおりのようですが、内容はかなり見直しがされており、変更があります(参考資料4)

また、いわゆる「任意記載事項様式(P55以降)」については、「健やか親子21」のHPの「母子健康手帳情報支援サイト」に掲載されています。

健やか親子21 母子健康手帳情報支援サイト

※母子健康手帳における省令様式と任意記載事項様式
省令様式は、厚生労働省令において定められた様式で、全国共通の全く同じにしないといけない記事内容です。
任意記載事項様式は、厚生労働省の作成例をもとに各自治体が独自の内容にできるものですが、多くの母子健康手帳では、ほぼほぼ全く同じのものが多いですね。

大胆に言えば、母子健康手帳は「省令様式P54まで」のみとして、以降 の「任意記載事項様式」はQRコードでHP参照として示す、なんてこともありかもしれません(←勝手な妄想)。
ただ、せっかくweb化するなら、任意記載事項様式の内容をそのまま掲載するだけでなく(リンクなどはされていますが)、最新情報をどんどんアップデートしたり、サイトの見やすさの工夫が必要に感じます(←これはAPIによる民間アプリのお仕事かもしれませんが)。

今後、母子保健情報デジタル化などの事業は、 こども家庭庁に移行し、実証事業等を通して引き続き検討されていくとのことでした。

追記: 3月14日付で、母子保健情報のデジタル化について(報告書)がアップされていました。


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