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要約のメモ帳。

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閻歩克「「層級化」与「席位爵」」(『席位爵与品位爵』)

○問題提起 周代には、「公侯伯子男」の五等爵と、「公卿大夫士」の内爵が誕生したとされてきた。しかし、五等爵はその存在が疑われ、内爵も東周以降に誕生したとする見解がある。そこで、本稿ではまず西周における官制の階級構造を確認することで、内爵が当該期に存在しなかったことを確認する。その上で、東周期以降における公卿大夫士の誕生を、「階層化」と「席位」を鍵として考察する。 ○方法論 まず、爵とは何かを考える。古典籍では「尊号」とされるが(『白虎通』考黜)、尊号と爵との区別はどこにある

    • 楊振紅「秦漢官僚体系中的公卿大夫士爵位系統及其意義」(『出土簡牘与秦漢帝国』)

      ○問題提起 秦漢期の官職は「位上卿」のように「位」を用いて地位を示す事が多く、官僚体系に秩禄以外の序列が存在することを示す。周代には「内爵」「外爵」のような区別が存在し、秦漢期に継承されたものと思われるが、中央集権化を経てもかかる区別が残存したのはなぜだろうか。私見では、漢代には「公卿大夫士」(位)・「禄秩」・「二十等爵」の三系統が存在し、後二者は、前者の派生である。そして、この前者・後二者のすりあわせが、漢代の官制改革における関鍵である。 ○秦・前漢期の大夫「位」とその特

      • 陳侃理「漢代二千石秩級的分化」(『文史星曆』)

        ○問題提起 「二年律令」より、漢初は「二千石」のみであったことが知られる。しかし、後代には「中二千石」「真二千石」「比二千石」に分化する。閻歩克によれば、「中」は中央官の意で、その登場は中央官の地位が地方官に比べ上昇したことを示し、「比」は吏職でないものや、軍吏など特殊な官職に用いられたという(『従爵本位到官本位』)。このように、二千石の分化は官職と密接に関連する。  一方で、そのような関連は閻著の主要素ではなく、検討の余地がある。尹湾漢簡には「秩大郡大守」とあり、秩級が官名

        • 何茂活「漢代”守令””令史””守令史”考辨」(『河西漢簡考論』)

          ○問題提起 一般的な認識では、守令=郡守と県令、令史=県令の属吏、守令史=ある官吏だが、辞典等に記載無、とされる。また官秩・職掌等もはっきりしているが、一方で漢簡では錯綜した表現もみえる。たとえば、漢簡の副署名は一般に官秩によるが、「掾」と「佐」の間に守令・令史・守令史が混在している。それでは、三者の混在はなぜ生じ、官秩・職掌等における三者の関係は如何に整理できるであろうか。 ○守令と関係する称謂 守令は、漢代官制において2種の要素を持つ。 ①試行中・仮の県令(『漢書』遊侠

        閻歩克「「層級化」与「席位爵」」(『席位爵与品位爵』)

        • 楊振紅「秦漢官僚体系中的公卿大夫士爵位系統及其意義」(『出土簡牘与秦漢帝国』)

        • 陳侃理「漢代二千石秩級的分化」(『文史星曆』)

        • 何茂活「漢代”守令””令史””守令史”考辨」(『河西漢簡考論』)