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薬機法・景品表示法を知らないとどうなる?

こんにちは。薬事法広告研究所です。

化粧品やサプリメント、ドリンク、美容グッズなどの
美容健康商材において、
薬機法(医薬品医療機器等法)景品表示法は切っても切れない関係。

特に、広告制作に携わる方にとっては
ルールとして重くのしかかる法律ですよね。

今回は基本に立ち返って、
“なぜ広告で薬機法・景品表示法などの法令法規 を守らないといけないの?”
ということをお話したいと思います。


薬機法・景品表示法を守らないとどうなる?


結論から言えば、薬機法違反は最悪逮捕の可能性があります。
(実際に広告の薬機法違反による逮捕事例もあります)

薬機法・景品表示法の共通リスクとして
・措置命令
・課徴金納付命令
といった行政処分を受ける場合もあります。

「場合」という表現をしましたが、
景品表示法においては、例年40~50社もの会社が措置命令を受けています。

課徴金の納付となれば、もちろん直接的に金銭面でマイナスになりますし、
そもそも、行政処分を下されることになると、社名と商品名が公開周知されます。

これがイメージの棄損に繋がり、
・会社間の取引停止
・広告の出稿拒否
・お客様からの解約や商品不買
といったビジネス上のマイナスにもつながっていきます。

広告一つで大きく足をすくわれる可能性があることは
知っておくべきことと言えるでしょう。


広告ルールを知らないことによる弊害とは?


逮捕や措置命令、課徴金納付命令までの大事には至らなくとも、
広告ルールを知らなかったがゆえに、痛手を負ってしまう可能性があります。

【ケース1:商品設計でのミス】
その商材では広告ルール上訴求できないことをメインテーマにしてしまい、
しかも、そのことに誰も気付かないまま、製造段階にまで進んでしまいました
広告制作で判明し、何とかして訴求できないか検討したものの
結局、広告では最大の特徴をアピールできず…。
無個性な商品にしか見えなくなってしまいました。

【ケース2:広告出稿の遅れ】
季節物の新商品発売に向けて、セールスポイントを詰め込んだ大作のLPを制作しました。
しかし、広告ルールを考慮していなかったため媒体審査が通らず、却下の連続
審査では問題箇所すべてを指摘してくれるわけではないので、
アタリを付けて修正するも、見逃して未修正があると容赦なく落とされてしまいます。
結局、ようやく出稿できた頃には他社の商品も出揃っており
チャンスを逃してしまいました…。

【ケース3:接客時の話法で炎上】
店舗のスタッフには、接客マニュアルを渡しており
その中で模範的な話法は紹介していましたが、薬機法については研修していませんでした。
お客様に商品をおすすめする際に、
スタッフが悪気なく薬機法に触れるようなことを言ってしまい、
そのお客様がSNSで拡散…炎上騒ぎになってしまいました。

これらのケースはどの会社でも起こり得ること。
「知っていれば…」と後悔する前に、学びという対策を取りましょう。


「コンプライアンス教育」は会社の必須事項?


景品表示法では違反行為を防ぐために
事業者が措置を講じることを求められています。

「じゃあどんなことをすればいいの?」

という疑問に対する答えは
「事業者が講ずべき景品類の提供及び表示の管理上の措置についての指針」で、具体例とともに載っています。

「景品表示法の考え方の周知・啓発」も事業者が講ずべき管理上の措置の一つ。

広告ルールをはじめとしたコンプライアンス教育の機会を設けることは
今や会社が“やらなければならないこと”になっていると言えるでしょう。


「ルールを守っていたら商品が売れない」
「何から手をつけて良いのか、何を見たら良いのかわからない」
そんなお悩みの声もよく聞きます。

しかし、一度広告ルールを学ぶと、
その必要性と注意すべきポイントが分かり、広告を見る目が変わります。
世の中にあふれる広告からルールの付き合い方を発見し、
そこから新たに魅力的な広告を生み出せるかもしれません。

コンプライアンス教育は義務というだけではなく
会社や社員、商品を守り、さらに成長にもつながる可能性を秘めています。

あなたの会社の教育体制や内容は十分ですか?
ぜひこの機会に見直してみてくださいね。



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