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上場会社で株主総会資料の電子提供とバーチャル開催、議決権の電磁的行使はどれくらい進んでいるのか

株主総会「参考書類」の電子提供は「定款の定め」、「バーチャルオンリー株主総会」開催については、経済産業大臣と法務大臣の「確認」が必要となる。
「議決権」の電子行使については、「取締役会決議」によりプラットフォームを通じて海外の実質的株主による議決権行使が可能となる。
上場会社において、参考書類の電子提供と議決権の電子行使は進んでいるが、株主総会開催はリアルが8割という。

#日経COMEMO #NIKKEI

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