見出し画像

配当決議を株主総会で/上場会社総会シーズンに見る株主提出議案とは

剰余金の配当は原則「株主総会決議」だが、会計監査人設置会社は「取締役会」で決議できる旨を定款で定められる特則がある。
記事の事案は株主提案で定款変更の議案が提出されたケースだが、可決には出席株主の3分の2以上の賛成が必要(特別決議)。
上場会社における株主提案の要件は、「総株主の議決権の100分の1以上」または「300個以上」を6か月前から保有し、総会の8週間前までに請求することが必要となる。
未上場会社においては、原則通り株主総会決議での配当となり、取締役会設置会社であれば、株主提案権について保有期間6か月の制限はなく、取締役会非設置会社であれば、前述含め何らの要件もない。

#日経COMEMO #NIKKEI

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?