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代表者の住所登記を希望で市区町村までに/10月1日から、会社法人登記

起業を促進するため、「株式会社」の代表者の住所を登記簿上、一部非公開とすることができる改正となる。
現在も、DV被害者等については住所を「非表示」とする申出が可能だが、改正は、株式会社に限られること(合同会社は適用外)、申出のタイミングが限定されていること、本店所在地が実在する必要があることなどに注意が必要である。

#日経COMEMO #NIKKEI

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