代表者の住所登記を希望で市区町村までに/10月1日から、会社法人登記 松本 花絵 2024年4月17日 09:24 起業を促進するため、「株式会社」の代表者の住所を登記簿上、一部非公開とすることができる改正となる。現在も、DV被害者等については住所を「非表示」とする申出が可能だが、改正は、株式会社に限られること(合同会社は適用外)、申出のタイミングが限定されていること、本店所在地が実在する必要があることなどに注意が必要である。 社長の住所非公開、10月から 起業促進へ個人情報保護 - 日本経済新聞 小泉龍司法相は16日の記者会見で、10月1日から株式会社の登記の際に代表者が希望すれば自宅住所を非公開にできると発表した。 www.nikkei.com #日経COMEMO #NIKKEI ダウンロード copy #nikkei #日経COMEMO #司法書士 #株式会社 #会社設立 #商業登記 この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか? 記事をサポート