見出し画像

微動だにしない男との接見記録①   ~事件の概要・これまでの経緯~

被告人I 無職 事件番号:令和2年(あ)第●5●号

強盗殺人・傷害・窃盗・覚せい剤取締法違反

公判の流れ

検察官求刑:無期懲役 

第一審千葉地裁刑事第5部判決:懲役6年(2015年7月9日) 

第二審東京高裁第5刑事部判決:破棄差し戻し(2016年8月10日)

上告審最高裁第三小法廷:上告棄却(2017年3月8日)

差し戻し審千葉地裁刑事第2部判決:無期懲役(2019年2月26日)

第二次控訴審第4刑事部:控訴棄却(2020年2月13日)

第二次上告審第一小法廷:上告棄却(2020年9月2日)

本日現在で最高裁判所上告棄却決定に対して異議申し立て中

(主要な強盗殺人事件について)

男は常習的に自動車窃盗を繰り返していたA及びBと共に千葉県K市の月極駐車場に駐車してあった被害者所有の普通乗用自動車を窃取し、この自動車を発進させようとした際にこれを発見して車の前に立ちふさがった被害者にこの車を衝突させ被害者をボンネットの上に乗りあげさせこの車にしがみついた被害者を転落させるために加速と急制動を繰り返し結果車から振り落として殺害した罪に問われている。

共犯者AとBは窃盗(AとBは強盗殺人については起訴されていない。要するにこの車の運転者であるとされる男のみが強盗殺人について起訴された)に関して逮捕・起訴され有罪判決が確定している。

がしかしこれで事件は解決とはならなかった。なぜなら男は一旦は犯行を認めたものの公判段階では一貫して自分は運転者ではないと主張。迎えた2015年7月9日の千葉地方裁判所の第一審判決は男が運転者していたとことが常識的にみて間違いないと認められるほどの証明はされていないとして男に懲役6年の判決を言い渡した。

この判決に対して検察側が控訴。第二審の東京高裁判決は共犯者に送った手紙(第一審の後にでてきて証拠となった手紙)の内容などから運転者は男であると認められるが殺意に関して審理を尽くしていないとして千葉地裁に改めて差し戻した。

差し戻し審でも男は運転者ではないと主張したが、千葉地裁は共犯者に送った手紙のないようや共犯者らの証言から運転者は男でありかつ未必の殺意があったとして男に無期懲役の判決を下していた。男は控訴したが東京高裁が控訴を棄却、続く最高裁も上告を棄却し現在最高裁の上告棄却に対する異議申し立て中。

※画像はwikipediaより

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?