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現状

検索にひかかって相手方、関係者に見られる可能性があるため一定期間経過したら有料設定に変えます。 弁護士と話をしましたnanaheiさんの遺産分割調停体験談を読ませてもらい とあったので、弁護士に「調停前に相手方の答弁書を見れるのか?」という質問をしたところ、1回目の期日はこちらの弁護士と家裁の都合のいい日を決めてそれを通知しているので相手方からしたら仕事や予定があるなどの理由で、1回目を欠席することは珍しくないそうで、来るか来ないかすらわからないので答弁書はわからない。1

    • 成年後見人の家族への情報開示

      家族への財産状況の開示についてというように成年後見人の財産状況について家族であっても開示する義務がありません。 成年後見人が開示してくれない場合は、裁判所での記録を請求することになります。 どのような場合に開示されるのかとあるように、単に知りたいからではなく、成年後見人等の解任の申し立て権者があるため、記録の閲覧により、成年後見人の不正問題もあるので、 裁判所の裁量で開示されることがあるようです。 参考 姉の成年後見人、財産の説明せず裁判所が後見人等に意見照会を行う場合が

      • 成年後見人決定までの二転三転

        遺産分割のために成年後見人の選任が必要になりました。相続人の1人である被相続人の配偶者(私からみると祖母)が認知症の診断を受けているため、遺産分割を行うには協議にしても、調停にしても代理人が必要になります。 成年後見人の申請に関して預金通帳も持ち帰り、管理していることと諸事情のため(別記事に書く予定)は、祖母の介護はすべて長女(私からみると叔母)に任せて、我が家はタッチしない方針でした。 そのため、長女が病院への付き添いをし、介護の契約もしてデイケアなどに通わせていました。

        • 遺産分割協議

          以下、係争中のため相手方の目に触れる可能性があるため、高額な設定にしています。見られたところで不利になる情報は書いていませんが、遺産分割が決着したら値段を改定します。また現在編集中です。

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          遺産分割調停の体験談

          遺産分割調停の体験談弁護士を依頼しての遺産分割調停を経験することになりました。 当初、調停は原則話し合いであり専門家に依頼せずにできるため、自分たちでしようと考えていました。 以下、弁護士を入れずに遺産分割調停をされた方のブログです。 申立から調停の流れ、審判まで詳細に書かれていてとても参考になります。 私たちが弁護士を依頼することに決めたわけ。 相手方から「弁護士さんからいずれ話があると思います」という連絡がきたため、法律論になると不利になる可能性があることから、

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          弁護士選びの旅~1度弁護士を解任しました

          市役所の無料相談の弁護士一番初めに市役所の隅っこで無料で行われている法律相談に行きました。 50代か60代の大学の教授のような弁護士でした。 一通り説明したあと、死亡前後の不審な引き出しに関しては、銀行に筆跡が残っているからそれを取り寄せて、筆跡鑑定とかしなくても誰かの字に似ていれば、それで向こうに説明責任が移る。調停はあくまで話し合いであり、特別受益や使い込みなどは数回で解決しなければ裁判で別にしなければならず、調停は制限があるため、裁判での示談の中で諸問題を解決した

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          遺産分割調停の貴重な体験談を公開している方々

          ヒデさんブログ弁護士を入れずにご自身で調停をされた方のブログです。調停の流れが書いてあり、とても参考になりました。 調停は弁護士を入れずにできるのがメリットでもありますね。 nanaheiさんのnoteとブログ相続だけでなく、葬儀のことや成年後見人のことも書かれていています。 soraさんのyoutube動画で遺産相続について発信されています。使途不明金1億5000万の 壮絶な相続です。 https://youtube.com/@sora1091?si=6a_D4Fm

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          遺産分割調停中に死亡したらどうなるか?

          遺産分割調停の1回目の期日が決まりました。弁護士より連絡があり、遺産分割調停の1回目の期日が決まりました。 裁判所に申立し、受付されたのが5月31日で、1回目の期日は8月末です。 約3か月後です。ネット検索すると、1か月に1回調停が行われてだいたい1年程度で終わるようですが、相続で揉めてからすでに1年7か月、今の弁護士(前の弁護士を解任済)に依頼してからもう1年経っています。 今の弁護士はスムーズに手続きを進めてくれていますが(一度だけ事務方との意思疎通に問題があり、手続

          遺産分割調停中に死亡したらどうなるか?

          遺産分割調停における住所非開示の希望が通り、相手方に非開示になりました。

          住所非開示の希望を出して、認められました。遺産分割で揉めた後に引っ越しをしており、現住所を知られたくないため、住所非開示の希望を出しました。 裁判所からの郵便物などの受け取りは弁護士事務所を指定しています。 離婚ではDV被害などで届出される方が多いと思いますが、相続ではレアなケースだと思います。 大阪家裁のHPに掲載されている申立て書類の中に、「送達場所の届出書」「資料の非開示希望の申出書」がありますが とあり、「生命・身体に危険が生じるなど生活をする上で支障があり」

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