成年後見人決定までの二転三転

遺産分割のために成年後見人の選任が必要になりました。

相続人の1人である被相続人の配偶者(私からみると祖母)が認知症の診断を受けているため、遺産分割を行うには協議にしても、調停にしても代理人が必要になります。

成年後見人の申請に関して

預金通帳も持ち帰り、管理していることと諸事情のため(別記事に書く予定)は、祖母の介護はすべて長女(私からみると叔母)に任せて、我が家はタッチしない方針でした。
そのため、長女が病院への付き添いをし、介護の契約もしてデイケアなどに通わせていました。
このことから、成年後見人の申請は私たちは必要書類も何も手元になく、情報もないため申請は長女に任せることにしました。

2023年3月

2023年3月に相手方の長女より「司法書士は〇〇さんに委ねています」という連絡がありました。司法書士は被相続人(私からみて祖父)は家族ぐるみの付き合いで、葬儀にも来ていただいている旧知の方です。
〇〇さんから相続の際は登記などで息子を使ってやってくださいと以前より言われていました。

2023年7月

2023年7月に動きがないためどうなっているのか確かめるために、司法書士に直接電話しました。

「長女は数回来所して後見の申請のために現在書類収集中で決定まで数か月かかる」とのお返事でした。
その事務所が家族信託を推していたので、「家族信託などの形でなく、後見の申請か」と尋ねたところ、「お姉さん(被相続人の長女)は第三者が管理したほうがいいと同意している」「連絡があったことを相手方に報告します」とのことでした。

司法書士がそういっているので、しばらく待つことになりました。

2023年8月

今の弁護士事務所と契約をしました。
ただ成年後見人が決まるまで協議も調停もできないので、資料収集などを行い、成年後見人の決定を待つことになりました。

2023年10月

さすがに遅いので、弁護士より司法書士に確認の電話を入れてもらいました。
独立した司法書士が担当になっているそうで、そちらから連絡するという返事がありました。

その内容は
「詳細については説明できないとのことで教えてもらえませんでした。確認できた内容は、司法書士は申立手続だけで、司法書士が後見人になる予定ではない。現在後見人は就いておらず、まだ2か月くらいかかるのではないかとの説明でした。」と弁護士よりメールがありました。

7月の時点では、あと数ヶ月とのことでしたが未だ申請すらされておらず、そして第三者に任せるとの方針が司法書士は後見人になる予定ではないに変わりました。
長女が自分が後見人になるつもりということでしょうか?
結局、成年後見人が決まらなければ何もできないのでまた待つことになりました。

2024年1月

全く動きがないので、弁護士からの提案で受任通知を送ることにしました。
本当は認知症の祖母には送らず、後見人に送りたかったので今まで受任通知を出していなかったのですが、仕方ありません。

・長女は翌日受け取り
・配偶者(祖母)は翌日不在。4日後の日時指定で再配達の依頼をインターネットよりされていました。

弁護士に長女から連絡がありました

私は相続は希望していないと言ったそうですw
使途不明金が長女の相続分を超えている可能性が高く、相続は希望しないも何もなく、調停に出てきても取り分はないでしょうね。

こちらが調停をするなら後見人を探さないといけない。後見人もまだこれからだと説明したそうです。

急展開で成年後見人が決定しました

長女からの電話の二日後になせか成年後見人が決定しました。

弁護士より
本日、後見人となったという司法書士の先生から電話がありました。1月⚪︎⚪︎日(電話の2日後)に後見人開始の審判が確定し、私から送付した受任通知を見て連絡をくれたそうです。電話の後、FAXで連絡先を受け取りました。どのように申立ての手続が進んでいたのか不明ですが、取り急ぎご報告いたします。

と連絡がありました。

推測するに、長女自身が後見人になることを希望していたものの、裁判所で却下されて縁もゆかりもない司法書士が決まったようです。

決定した司法書士は、合格してから日が浅く、
何度も不合格の末に合格した苦労人のようです。 
専門家による不正な使い込みが問題になっている中で、もともと相談に行った家族ぐるみで知り合いの司法書士(代表の先生)もしくはその事務所に所属している司法書士に頼むのがベストだったはずです。

相続問題など揉め事を抱えている場合、裁判所は身内を選ばないため最初の家族ぐるみの知り合いの司法書士が、まともなアドバイスをしてくれていて
一度はそれに同意したのでしょうが、そこからなぜか独立した司法書士に申請だけをお願いして、結果がこれとはほんとに救いようのないバカだなという感想でした。

2024年2月 弁護士と後見人の協議

後見人としても解決はなかなか容易ではないと考えており、自分の一存では和解をしにくいため、調停を申立てて裁判所での話し合いにして欲しいとの意向とのことで、弁護士と司法書士、相手方長女による協議はまとまりそうにないため、調停の申立に進むことになりました。











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