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裁判官が民法改正の主旨を踏まえていれば娘と会えていた

以下のYoutube動画を文字起こししました。

裁判官が民法766条改正立法趣旨を踏まえていれば子と会えていたのか?

渡邊泰之・那須塩原市副市長への質問と意見陳述

平成25年4月19日衆議院法務委員会

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西根由佳衆議院議員

本日は専門の先生方、貴重なご意見有難うございました。また渡邉参考人におかれましては当事者としてこの場に立つと言うのは本当に勇気の必要な事だったと思います。本当に有難うございます。それでは渡邉参考人にお伺い致します。民法766条の立法主旨を踏まえ裁判官が従来の親権、監護権決定の判断基準を改めれば、私は娘と二年前に共に生活出来るようになっていた筈と仰っていられました。これは具体的にどういう事でしょうか。


渡邊泰之参考人

民法766条これの法改正の際には、国会審議の中で先ほども述べましたけども、法務大臣が裁判官に親権者、監護権者を決定する際の判断基準と致しまして、子どもの連れ去りを引き起こす元凶であるところの継続性の原則、そう言うものを使うべきでは無い、継続性の原則と言うのは現状維持、そのままで良いと言ったもの勝ちを導くものですけれども、そう言うものを使うべきでは無いと言う事、それから寛容性の原則と言うものを基準の一つとして採用するべきと言う事を言及されました。

どのような基準かと言うのは参考資料の16番を見ていただければと思うんですが、裁判所が寛容性の原則、こう言うものに基づいて決定する事が原則となれば自ずから子どもの連れ去り引き離しと言うものはなくなります。何故なら裁判で勝てないなれば弁護士等は、決して子どもを連れ去れ、引き離せとアドバイスをする事はないからです。また寛容性の原則と言うものに基づきますと、面会交流の日数を定めた共同養育計画に従わない親は、監護権、親権と言うものを奪われる事になります。その場合子どもの引き渡しと言う直接強制を裁判所に訴える事を一方の親は出来、実効性を担保する事が出来ます。実際に私は裁判所に共同養育計画と言うものを提出しましたが、私が監護権者となった場合には隔週の週末、或いは祝日、長期休暇の半分を娘と妻との面会交流に充てると言う事を自ら義務付けたものです。妻はエフピックと言う、裁判所職員のOB、OGで作っている組織があるんですが、そこで私と娘を面会交流させると言う事しか言っておりません。エフピックと言う組織でですね、面会交流これは月に1回しか認めないと、プレゼントも渡しては駄目、録画も駄目と言う厳しいルールを課します。それにも関わらず1回あたり1万円以上のお金をとると言う事です。どちらの提案が寛容であるかは明らかだと思います。仮に若林裁判官なりが私の提出した共同養育計画を踏まえて寛容性の原則に従って、私を監護者にしていれば、私の娘は父親と母親の両方に最低でも隔週の週末に会えていたと言う事になります。

これはハーグ条約にも関係する話ですけれども、今の日本の法制度のままですと、日本からアメリカから日本に連れ去って来たケース、そのまま返還拒否が認められた場合でもアメリカの父親は日本に例えば夏休みの期間中とかずっと会う事は出来ます。けれども日本からアメリカに子どもを連れ去られたケースについては、アメリカではそのまま返還拒否となってアメリカに居る事になったとしても、きちんとした、夏休みの間なり、年間100日とかと言うような面会交流が保たれます。一方で日本に連れさられてきた子どもはアメリカ人の父親だったりした場合、その人は日本国内ではこのような形でエフピックみたいなものを使えと言う事で殆ど子どもと会えないと言う事になります。そういう意味でも、これから実際に動いていく中で、夫々の国は夫々の制度があると言ってもですね、もの凄い大きな不公平が出てくると言う事を併せて付言したいと思います。

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緊急事態宣言が出て会社のガイドラインが非常に厳しくなりました。立場的には社内の感染対策を推進する立場でもありますので、外出を出来るだけしないで、この問題の周知をしていくかを考えて、目的、目標、手段をしっかりと踏まえて活動をしていきたいなと思います。



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