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日本が国連から守る事が出来ていないと勧告を受けている“こどもの権利条約”について学ぼう

自身が同意なき別居状態になってから“子どもの権利条約”についても触れる機会が非常に増えました。

改めてこの子どもの権利条約について考えてみたいと思います。

1959年に採択された「児童の権利に関する宣言」の30周年に合わせ、1989年11月20日に国連総会で採択。1990年9月2日に発効されました。

日本は1990年に署名し、1994年に批准。


「子どもの権利条約」子どもの権利は大きく分けて4つ

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1.生きる権利
すべての子どもの命が守られること

2.育つ権利
もって生まれた能力を十分に伸ばして成長できるよう、医療や教育、生活への支援などを受け、友達と遊んだりすること

3.守られる権利
暴力や搾取、有害な労働などから守られること

4.参加する権利
自由に意見を表したり、団体を作ったりできること


「子どもの権利条約」 一般原則

・生命、生存及び発達に対する権利(命を守られ成長できること)
すべての子どもの命が守られ、もって生まれた能力を十分に伸ばして成長できるよう、医療、教育、生活への支援などを受けることが保障されます。

・子どもの最善の利益(子どもにとって最もよいこと)
子どもに関することが行われる時は、「その子どもにとって最もよいこと」を第一に考えます。

・子どもの意見の尊重(意見を表明し参加できること)
子どもは自分に関係のある事柄について自由に意見を表すことができ、
おとなはその意見を子どもの発達に応じて十分に考慮します。

・差別の禁止(差別のないこと)
すべての子どもは、子ども自身や親の人種、性別、意見、障がい、経済状況などどんな理由でも差別されず、条約の定めるすべての権利が保障されます。

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本題はここからで日本は子どもの権利条約に1994年に批准していながら、守る事が出来ていないとして国連から勧告を受けています。

以下は親権に関する該当箇所の和訳(機械翻訳等)になります

27. 委員会は、締約国に対し、適切な人的、技術的および財政的資源をもって、必要な措置を講じるよう勧告する。

(b)離婚後の親子関係を規制する法律の改正
 子どもの最善の利益に資する場合において、共同親権を可能にするために、離婚後の親子関係に関する法律を改正し、外国人の親を含めて、
子どもが非同居親との個人的および、直接の接触を維持する子どもの権利が定期的に行使できることを確保すること。

各地で街宣を行いましたが、子どもの権利条約の事があまり一般的に知られていないと言う印象を受けました。ましてや国連から勧告を受けている事なんて皆さん知りませんでした

子どもの権利条約に批准していながら守る事が出来ていない事は、諸外国からも非難を受けています。

こちらは欧州議会のYoutube動画。

2019年11月21日の欧州議会にて、イニャツィオ コッラオ氏が言及しています。

皆さま私はこの機会に、日本におけるヨーロッパの子どもや親たちに関する特有の、かつ、悲惨な状況についてお伝えしたいと思います。

偉大なアジアの国家である、様々な面で重要なパートナーになっているこの国において、毎年、15万人もの子どもが一方の親に連れ去られ、もう一方との親との接触を妨害されています。

多くのヨーロッパ国民もこの驚くべき状況に巻き込まれています。

特に、我々は以下の点を考慮しなければなりません。
日本では共同親権制度はなく、一方の親による子どもの誘拐は犯罪とみなされません。子どもを誘拐した後、裁判所の判決を尊重しない親に対し制裁が科せられることもありません。

これは、日本も1994年に批准している児童の権利条約を侮辱するものであり、子どもとの関係を継続的に維持する親の権利も侵害しています。

このような犯罪行為に直面し、特にヨーロッパ国籍を有している者が
その犯罪被害者である場合、我々は沈黙していることはできません。


国際結婚が増えている中で、離婚後の共同親権制度が無い日本と共同親権が当たり前の国の人間が結婚すれば、当然離婚時に問題が起きます。そしてこれは大きな国際問題になっています子どもの権利条約を侮辱しているとまで書かれていますね。

何故か日本ではあまり報道されないですけど…。


子どもの権利条約の“第9条には親と引き離されない権利”があります。

第9条

1、締約国は、児童がその父母の意思に反してその父母から分離されないことを確保する。
ただし、権限のある当局が司法の審査に従うことを条件として適用のある法律及び手続に従いその分離が児童の最善の利益のために必要であると決定する場合は、この限りでない。

このような決定は、父母が児童を虐待し若しくは放置する場合又は父母が別居しており児童の居住地を決定しなければならない場合のような特定の場合において必要となることがある。

2、すべての関係当事者は、1の規定に基づくいかなる手続においても、
その手続に参加しかつ自己の意見を述べる機会を有する。

3、締約国は、児童の最善の利益に反する場合を除くほか、
父母の一方又は双方から分離されている児童が定期的に父母のいずれとも
人的な関係及び直接の接触を維持する権利を尊重する。

4、3の分離が、締約国がとった父母の一方若しくは
双方又は児童の抑留、拘禁、追放、退去強制、死亡(その者が当該締約国により身体を拘束されている間に何らかの理由により生じた死亡を含む。)
等のいずれかの措置に基づく場合には、当該締約国は、要請に応じ、
父母、児童又は適当な場合には家族の他の構成員に対し、
家族のうち不在となっている者の所在に関する重要な情報を提供する。
ただし、その情報の提供が児童の福祉を害する場合は、この限りでない。
締約国は、更に、その要請の提出自体が関係者に悪影響を及ぼさないことを確保する。


日本は26年も前に、この子どもの権利条約に批准をしていながら、守る事が出来ていないんですね。確かに子どもの権利があるのに認められていない…実現するための立法が長期間に渡りなされていない状態

外国人当事者の方に会うとよく怒られる事があります。これは本当に諸外国と温度差があるんですよね。共同親権が当たり前の国で出来ている事が、日本では全く出来ていないのですから。

改めて日本が子ども権利条約を守るために、子どもの最善の利益を守るために、大人であり当事者である自分たちに何が出来るのかを考えたいなと思いました。


みかんちゃんと子どもの権利条約を勉強しよう🍊


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