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労働基準法 一問一答問題集

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社会保険労務士試験の学習用教材。 労働基準法に関する事項を一問一答形式の問題集にしています。
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#解雇

労働基準法 問248

〔問題〕 天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が困難になった場合において、その事由について所轄労働基準監督署長の認定を受けたときは、使用者は、労働基準法第65条の規定により休業している女性労働者を解雇することができる。 〔正解・解説〕 https://ameblo.jp/answer-commentary/entry-12863163678.html

労働基準法 問192

〔問題〕 業務上負傷し療養していた労働者が完全に治ゆしたのではないが、出勤し元の職場において平常通り稼働してから30日を経過した日以後において、使用者が平均賃金30日分の解雇予告手当を支払って即時解雇したときは、労働基準法違反とならない。 〔正解・解説〕 https://ameblo.jp/answer-commentary/entry-12853543582.html

労働基準法 問191

〔問題〕 令和6年4月1日から同年5月31日までの期間を定めた労働契約により使用される労働者が同年6月1日以後引き続き使用された後、使用者が同年6月30日に当該労働者を解雇しようとする場合には、労働基準法第20条「解雇の予告」の規定が適用される。 〔正解・解説〕 https://ameblo.jp/answer-commentary/entry-12853543456.html

労働基準法 問190

〔問題〕 使用者は、産前産後の女性が労働基準法第65条の規定によって休業する期間及びその後30日間は、解雇してはならないことから、当該女性労働者の責に帰すべき事由がある場合であっても、それを理由に当該女性労働者を解雇することはできない。 〔正解・解説〕 https://ameblo.jp/answer-commentary/entry-12851907936.html

労働基準法 問189

〔問題〕 使用者が労働者に対して解雇しようとする日の30日前に予告をしたが、その期限到来後、解雇期日を延期することを当該労働者に伝達し、そのまま使用した後に、解雇した場合には、最初に行った解雇の予告は有効とされる。 〔正解・解説〕 https://ameblo.jp/answer-commentary/entry-12851907788.html

労働基準法 問188

〔問題〕 最高裁判所の判例によると、契約期間を2か月と記載してある臨時従業員としての労働契約書を取交して入社した臨時工に対し、5回ないし23回にわたって労働契約の更新を重ねた後にいわゆる雇止の意思表示をした場合において、右臨時工について会社は必ずしも契約期間満了の都度直ちに新契約締結の手続を採っていたわけでもなく、また、従来基幹臨時工が2か月の期間満了によって雇止された事例は見当らず、自ら希望して退職する者の外、そのほとんどが長期間にわたって継続雇用されているなどの事情がある

労働基準法 問134

〔問題〕 使用者は、業務上負傷し、療養のため休業する労働者を解雇するには、打切補償を支払わなければならないが、打切補償は療養開始後3年を経過していないと行うことができないので、それまでの間については、当該労働者を解雇することができない。 〔正解・解説〕 https://ameblo.jp/answer-commentary/

労働基準法 問131

〔問題〕 日日雇い入れられる者を1か月を超えて引き続き使用しようとする場合、未だ引き続き1か月超えて使用するに至らない前に30日以上の期間をおいて解雇の期日を指定して予告したときは、解雇の予告として有効である。 〔正解・解説〕 https://ameblo.jp/answer-commentary/entry-12837783874.html

労働基準法 問13

〔問題〕 解雇制限期間中であっても、使用者が、労働基準法第81条の規定によって打切補償を支払う場合又は天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合のいずれかに該当する場合であって、かつ、所轄労働基準監督署長の認定を受けたときは、使用者は、当該労働者を解雇することができる。 〔正解・解説〕 https://ameblo.jp/answer-commentary/entry-12807590961.html