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労働基準法 問192

〔問題〕
業務上負傷し療養していた労働者が完全に治ゆしたのではないが、出勤し元の職場において平常通り稼働してから30日を経過した日以後において、使用者が平均賃金30日分の解雇予告手当を支払って即時解雇したときは、労働基準法違反とならない。

〔正解・解説〕
https://ameblo.jp/answer-commentary/entry-12853543582.html


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