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労働基準法 問188

〔問題〕
最高裁判所の判例によると、契約期間を2か月と記載してある臨時従業員としての労働契約書を取交して入社した臨時工に対し、5回ないし23回にわたって労働契約の更新を重ねた後にいわゆる雇止の意思表示をした場合において、右臨時工について会社は必ずしも契約期間満了の都度直ちに新契約締結の手続を採っていたわけでもなく、また、従来基幹臨時工が2か月の期間満了によって雇止された事例は見当らず、自ら希望して退職する者の外、そのほとんどが長期間にわたって継続雇用されているなどの事情があるときは、右雇止の効力の判断に当っては解雇に関する法理を類推すべきである、とされている。

〔正解・解説〕
https://ameblo.jp/answer-commentary/entry-12851907644.html


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