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労働基準法 問13

〔問題〕
解雇制限期間中であっても、使用者が、労働基準法第81条の規定によって打切補償を支払う場合又は天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合のいずれかに該当する場合であって、かつ、所轄労働基準監督署長の認定を受けたときは、使用者は、当該労働者を解雇することができる。

〔正解・解説〕
https://ameblo.jp/answer-commentary/entry-12807590961.html


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