労働判例を読む#61
【ケー・アイ・エスほか事件】東京高裁平28.11.30判決(労判1189.148)
(2019.4.25初掲載)
この事案は、職場で、総重量200Kg以上のコンテナを傾けて、その内容物を所定の場所に入れる作業を1日に1回程度していた従業員が、腰痛を理由に休職したところ、会社は休職満了までに復職しなかったことを理由に、従業員を退職扱いにしました。
1審判決は、この一連の作業の中には、コンテナを中腰で持ち上げる作業があり、それによって腰を痛めた、という事実認定(概要)を前提に、