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マンションの電気を考える(18)

 今回は、ホントのシリーズ最終回(笑)として、「BEV車」の駐車場のルール等について、言い足りなかったこと等をお話れた電気使用料の精算ルールを考えたいと思います。

過去の記事は、こちら
  
マンションの電気を考える(1)
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「BEV車」の充電設備細則を考える

 マンション管理組合は、原理原則が書かれた「管理規約」に基づいて運営されています。
 「管理規約」には原理原則だけが書かれているので、具体的なルールは「細則」に書かれます。
 例えば・・・「管理規約」に「良好な住環境を確保する」と原則が書かれてあったとすると、「細則」には(「管理規約」に基づいて)「大きな音が発生するピアノ等の演奏は午前10時から午後7時前で」と具体的なルールが書かれてある・・・といった感じです。

 ここでは「BEV車」の充電設備の「運用細則」を考えたいと思います。

電気料金の精算方法

 うちのマンションの場合、前回に検証した充電設備1台(=4kW/h)当たりの「従量電灯B契約」基本料金は1,133円(税込)、1時間あたりの電気使用料は104円(税込)でした。
 ちなみに・・・現在(1台分だけある)平面駐車場(屋根付き)の使用料は月額20,000円です。
 なので・・・利用者から充電設備使用の申請があった場合は、駐車場使用料は(設備維持や電気使用料の精算コストがかかるので)23,000円、電気使用料は通電時間1分あたり1.7円(1時間に換算すると102円)位になるのかな?と思います。

 ただ、前回お伝えしたとおり「BEV車」の充電は、絶えずマックス充電ではなく、満充電に近づいたら充電する電気量を抑えます。
 「1分1.7円」は、マックス電気使用量(4kW/h)での金額想定なので・・・
 適正なのは「1分1.5円」位かもしれないし、アワーメーター(=通電時間を計測する機器)の「時間測定電流設定」を25%(=1000W以下は時間カウントしない)と設定するのが適当なのかもしれません。

「時間測定電流設定」とは?
 アワーメーターが、設定した電流以下の電気が流れている間は通電時間のカウントしないようにする設定のことです。別名「カットオフ電流設定」とも言います。(本来は、待機電気が通電しているだけの時間はカウントしないようにするための機能)
 この設定を使うと・・・例えば、1000W以上の電気が流れた時だけ時間カウントする・・・といった設定もできるのでは?と思います。

 本当は「アワーメーター(通電時間測定)」ではなくて「電力量メーター(電気使用量測定)」にすれば正確なのですが・・・メーターの設置場所との相談になりそうです。(うちのマンションの場合、1~2台分だけなら大丈夫だけど、それ以上台数が増えると無理っぽい)

 「アワーメーター」を使った場合は、実際に運用してみて検証しながら・・・電気の「単価」や「時間測定電流設定」等の「さじ加減」を調整していく必要があると思います。

滞納督促に有効かも?

 マンションを所有したら、自動的にそのマンションの管理組合の組合員となり、管理費等を納める義務が生じます。
 多くの「管理規約」または「細則」には、管理費の滞納者に対して、理事会の決議で「駐車場や駐輪場等の使用を停止することができる」と書かれてあります。もちろん「BEV車」の充電設備も同じ対応を取ることができます。(管理員室等にある分電盤のブレーカーをOFFにするだけ)
 こうしたペナルティ(ただし水道や電気等のライフラインの停止はNG)は、滞納防止の抑止力になりますし、滞納金の督促にも大きな効果があります。特に「BEV車」の充電設備は効果がありそうな気がします。(駐輪場の使用を禁じても居座られることもある)

 「充電設備運用細則」等に「○月以上の滞納があった場合、理事会の決議によって充電設備への給電を停止される」といった文言を載せておけば良いと思います。
 それでも滞納金の支払いが無ければ・・・次のステップである「駐車場の使用停止」そして「使用解除」と進めば良いと思います。

 充電設備付きの駐車場はニーズが高いと思います。「使用解除」されると使用権が他に移ってしまうことになるので・・・(充電設備付き駐車場使用者が滞納した時の)督促効果は絶大かも?と思います。

その他もろもろ

 充電設備の電気メーターを検針する作業は、管理員さんにお願いすることになりそうです。
 管理委託契約の管理仕様書に、充電設備の検針も業務に記載した方が良さそうです。検針忘れ等があった場合に、責任の所在が明確になっていた方が良いと思うからです。

 また、充電設備使用者が賃借人だった場合でも管理組合が請求する先は、大家である組合員にした方がスムーズだと思います。(大家さんが一旦支払って賃借人に再請求するパターン)
 うちのマンションの(駐輪場や駐車場の)使用料は、このパターンなのですが・・・賃借人に直接請求しているマンション(=大家さんにとっては、こっちのパターンの方がスムーズ)もあると思います。
 いずれにしても・・・支払先も細則等で明らかにしておく必要があると思います。

既存の機械式駐車場の充電設備・・・できるかも?

 昨日、某管理会社から「未来のマンション管理」というプレゼンを聴き、意見を求められるWEBミーティングに参加しました。
 その中で「既存の機械式駐車場に設置する充電設備の開発が進んでいる」という話がありました。
 今回で、ホントにこのシリーズを終える気満々(笑)でしたが・・・私にとってタイムリー過ぎる話題でしたので、もう1回延長して、お話したいと思います。(汗)  (つづく

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