正直不動産(1)の4と(2)の1 どうぶつ不動産による解説です。 ネタバレ注意!
新・中間省略登記のお話です。
不動産屋さんが、売れそうな土地を見つけたら!
まず、抵当がついてるか、
登記情報提供サービスでチェック!
あとは、役所の都市開発課に電話で用途地域を聞きます。
第二種中高層住居専用地域でした。
容積率も聞いて、良さそうだと思ったら!
役所に行ってもう少し詳しく調べます!
建築課で土地に規制付いていないか確認します。
日影規制も景観条例もありませんでした!
こうやってその土地に建てられる建物の条件を調べることから、交渉がはじまるのですね。
交渉の間、その不動産屋さんは売手の人に信頼できる税理士さんを紹介してあげていました。
税金のことなど相談してもらう為ですね。
一方で、競争相手の不動産屋は
中間省略登記をやろうとしていました!
中間省略登記とは不動産屋にとって以下のメリットがあります。
登録免許税、不動産所得税を払わないで済む。
また実際はいくらで売買されたのか、売手、買手に知られずに済む。
(平成17年に施行された新不動産登記法により、違法となった。)
しかし実際は、
第三者のためにする売買契約の手法を用いる登記(略して三為)
などの手法を用いることにより、同じことを合法的にすることができる。
双方代理(同一人物が契約双方の代理人になること)も限りなくグレーだそう!
原則禁止ですが、当事者本人が認めれば問題なかったり、仲介は代理行為にはならないということもあるそうです。
この物語では、会社にも虚偽の値段を報告して自分の利益にしょうとしていました!
結局バレそうになってやめたんだけどね。
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