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「所有者不明土地」解決へ~中間試案の概要(2019年記事)

こんにちは。ちょうど4年前にブログで上げていた記事。

所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(所有者不明土地法)については令和4年に改正され、やっと取り組みが動き出したところ。
中間試案にまとめられていた「相続登記義務化」はついに来年、令和5年春から施行され、過去の相続についても対象となることに注意が必要です。

過去記事転載しますので、よかったらお読みくださいませ。
そして、関連することで疑問や相談があればいつでもお問い合わせください。

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宮城でも雪がちらつく寒さになりました。

本日はインナーに、シャツを着て、カーディガンを着込み、さらにモモンガカーディガン着用のうえ、大判ストールを羽織っていたら、羽織りすぎじゃない? と言われた不動産事業部 高山です。



寒くなってくると、以前に暮らしていた猫たちの温もりを思い出します。

気まぐれと言われる彼らですが、不思議と辛いときには必ず寄り添ってくれたものです。


アメリカでは多くの州で、家族であるペットに遺産を相続させることができるんだそうですが、

日本はそのあたり、まだまだ遅れているということになるでしょうか。



さて、相続と不動産は、切っても切れない関係にあります。


2019年12月3日、法制審議会 民法・不動産登記法部会が開催され、

かねてより問題となっている「所有者不明土地」を解決するため、中間試案がまとめられました。


所有者が不明になる原因の大きな一つが、土地を相続する際の登記が義務ではないこと。

このたびの中間試案では、これを義務化し、一定の期間内に登記を申請しないときは過料に処すことも盛り込んだとのこと。

また、要件を満たす必要はあるようですが、土地の所有権を放棄・国に帰属させることが可能になる案も含まれています。

そもそも要件を満たせるような土地がどのくらいになるのか、許可を出すのはどの機関なのか、など

検討すべきところはたくさんあるようですが、これは注目ですね。



何故なら、相続した不動産が重荷になってしまい、俗にいう「負動産」さらには「腐動産」なんてことになりかねないケースもあるわけです。




私たちゼロノワ不動産にも、

「なんとかして不動産を手放したい」というご相談が増えています。




所有するということそのものが負担。

有効に活用するすべもなく、放置してしまう。

固定資産税など税金は払っているけれど相続登記までは済んでおらず、実際に売却するときにさまざまな手続きを一度に行う必要が出てくる。


そういった土地や建物も、きっと以前には無くてはならなかった「住」の空間であったはず。

でも、様々な事情で、億劫で、重荷で、辛くなってしまう。

そうなると、相談のために受話器を取ることそのものも億劫になってしまうかもしれません。


しかし、時間が経てば経つほど、解決が困難になることも少なくありません。




例えば、その土地の現在の価値を含めた現状。

例えば、その建物が今後有効利用できる可能性。

例えば、建物を壊した場合の費用について。


まずは、「知る」ことから、始めてみませんか。


そして、ゼロノワ不動産でもこの大きな課題について、できることを増やすべく日々精進したいと思っています。

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