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勤務が減らされ、収入が激減。休業手当も支払われない

⇒減らされる前の勤務に対して支払うことが約束されている賃金を請求しましょう。会社が払わない場合、国が休業手当相当額を払ってくれる「休業支援金・給付金」制度もあります。

コロナ感染拡大の防止や顧客の減少等を理由として、会社が休業を判断した場合、使用者の責任において賃金の全額の支払いを求める権利が、あなたにはあります(民法536条2項)。会社の経営状況が厳しいなどの理由があろうとも、会社には少なくとも労働基準法26条に基づいて「休業手当」として、賃金の60%以上を支払う義務がかされています。

休業手当は義務違反に対しては、刑事罰(労基法120条1号)をもって支払いが強制されています。
会社が休業とはいわず、勤務時間を減らしている場合も、上記と同様の考え方が成立します。労働条件通知書や労働契約書があれば、その内容どおりに、もしも口頭や職場での了解事項などであっても、これまで勤務実績とそれに対する賃金支払いの証拠があればその内容で、労働契約は成立していますので、本来約束していた労働時間分に対する賃金を請求しましょう。
なお、もともと労働契約において、労働日数が明確にされず、勤務シフトを労使で相談して決めるといったようにしている場合、労働基準監督署も当初の労働契約が労働条件明示義務に違反していることまでは指導してくれても、シフトが入らなかった部分について、休業手当を認めるまでふみこまない可能性があります。

どうしても会社が支払わない場合、国が労働者に給付する「休業手当支援金・給付金」という制度もあります。その活用も含め、労働組合/全労連にご相談ください。

全労連
http://www.zenroren.gr.jp/jp/soudan/rodosodan_form/form1.html

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