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仕事でコロナに感染したのに会社が労災申請をさせてくれない

⇒会社が対応しない場合でも、労働基準監督署に行き、労災保険給付の請求(労災保険法12条の8第2項)をしましょう。
その際、「事業主が労災の証明を拒んだため、証明がないまま請求書を提出するが受理していただきたい」旨の文書を添えて提出します。

業務中に発生した災害については「労災」と認定されると、労働者災害補償保険法(略称「労災保険法」)に基づき、医療費や休業補償を受けることができます。労災保険は国の強制保険なので適用されない会社は原則としてありませんし、コロナの感染による労災保険給付は、以下のように、業種によって業務起因の認定をだしやすくしていますから、あきらめずに申請してください。

コロナの感染による労災保険給付については、「事案ごとに感染経路、業務又は通勤との関連性等の実情を踏まえ、業務又は通勤に起因して発症したと認められる場合には、労災保険給付の対象となる」(労働基準局課長通達)とされています。その上で、①医療・介護従事者、病原体取扱い業務、②複数の感染者が確認された労働環境下での業務(申請者含めて2人以上)、③顧客等との近接や接触の機会が多い労働環境下での業務(小売店、飲食店、直接顧客と相対する販売や運送、育児サービス業務)は労災認定の対象とするとしています。

全労連
http://www.zenroren.gr.jp/jp/soudan/rodosodan_form/form1.html


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