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コロナを理由に仕事をキャンセルされた

⇒契約通りの報酬を求めましょう。また、コロナ禍に関してフリーランスで働く人を支援する国の制度も活用できる場合がありますので、検討しましょう。

労働契約を結んで働いている場合であれば、約束した仕事のキャンセルに対しては、賃金の100%を請求することができますし、少なくとも、労働基準法第26条の「休業手当」の支払いについては、賃金の60%以上を払うものとされています。
ただし、フリーランスで仕事をしている場合、労働関係法令は適用されず、補償の範囲は、当初交わした契約の取り決めによるものとなります。キャンセルが発生した時期によって、キャンセル料の発生が決められていれば、その条項に従って請求することになりますが、仕事を出してもらう関係にあることから、強い態度がとれず、契約履行すら、求めないことも少なくないようです。
 
契約相手から休業補償が取れない場合、政府の制度を使う手もあります。
①持続化給付金
コロナの影響により、2020年1月~12月のうちのひと月について、売上が前年同月比で50%以上減少している個人事業主等に対し、給付されます。給付額は、法人が200万円、個人事業主が100万円(ただし、前年総売上からの減少分が上限)。
②無利子・無担保融資
コロナの影響により、資金繰りに苦しむ個人事業主等を対象に、運転資金及び設備資金を実質的に無利子・無担保で融資する制度です。
③小学校休業等対応支援金
2020年2月27日から9月30日までの間に、臨時休業した小学校等の子の保護者が子の世話を行うために就業できなかった日数に応じて定額(2020年2月27日から3月31日までの間なら4,100円/日、同年4月1日から9月30日までなら7,500円/日)を支給する制度です。
④納税猶予・減免 
20020年2⽉以降、収⼊が減少(前年同⽉⽐▲20%以上)した事業者について、 無担保かつ延滞税なしで納税を猶予する制度があります。対象税目は、法人税や消費税、固定資産税など、基本的にすべての税となっています。

全労連
http://www.zenroren.gr.jp/jp/soudan/rodosodan_form/form1.html

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