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ところで著作権はいつ切れる?

2018年12月30日に改正された著作権法により、著作権(著作隣接権※を含む)の保護期間が延長されました。※一部(放送・有線放送)例外あり

保護期間が、著作者の死亡等から50年だったものが70年に変更されたわけですが、この保護期間の起算点について、たまに頭が混乱することがあるかもしれませんので、ここでスッキリさせておきたいなと。

要するに、著作権が保護される最後の日はいつになるのか?それをはっきりさせておこうという内容です。著作権法の旧法・新法絡み等の例外論点はありますがここでは割愛します。

結論からいうと、著作権の保護期間の計算方法は以下のとおりです。

「著作者が死亡した年(きっかけとなる年)+70年の 12 月 31 日まで」


となります。たとえば、著作者が2000年に死亡した場合、2000+70=2070年の12月31日までとなります。はい、単純です。何月何日に死亡したのかを考える必要はありません。

これだけ聞くと、当たり前のように聞こえるかもしれませんが、法律の条文の捉え方により一瞬よくわからなくなる場合があったりします。

以下は、著作権法の条文です。

著作権法第51条第2項(保護期間の原則)
2 著作権は、この節に別段の定めがある場合を除き、著作者の死後(共同著作物にあつては、最終に死亡した著作者の死後。次条第一項において同じ。)七十年を経過するまでの間、存続する。
著作権法第57条(保護期間の計算方法)
(中略)期間の終期を計算するときは、著作者が死亡した日又は著作物が公表され若しくは創作された日のそれぞれ属する年の翌年から起算する

上記、著作権法51条で70年を規定し、著作権法57条で計算方法を規定しているのですが、その文言において、「それぞれ属する年の翌年から起算する。」としているところに罠があるといえるでしょう。

どういうことかというと、死亡した年の翌年から起算するという表現は素直に受け取ってしまうと、死亡した年の翌年から+70年と解釈してしまう可能性も否定できないため、

つまり、先ほどの例でいうと、著作者が2000年に死亡した場合、その翌年の2001年+70=2071年の12月31日と考えてしまう可能性があるということですね。保護期間が延びてしまうと。。

著作者(著作権者)にとって保護期間が延びるのはいいことですが、使う側がこれを間違えてしまうとまぁ大変です。

これについては、死亡した年の翌年の1月1日から12月31日までで既に1年が経過することになるため、あくまで死亡した年に+70年を加算する。かつその年末までが保護期間としてシンプルに覚えておきたいところです。何気にあれっと?ならないために。

ちなみに、期間の解釈において有名な論点として、著作権の「1953年問題」がありますが、冒頭で紹介した保護期間延長の法改正日が、2018年12月30日であったこともなかなか興味深い話であったりします😎


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