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選ばれし著作隣接権者

著作権の支分権は13種類存在すると下記の記事で書きました。

著作権の中に13種類の支分権。それだけでも十分ややこしいのですが、さらにコトをややこしくさせる存在が。

それが、著作隣接権の存在です。

著作隣接権は著作権とは別の権利ですが、著作権法の第89~104条に制定されている立派な権利です。

この権利、どのような権利かというと、著作物を公衆に広める存在も重要だということで、その役割を担う主体に対して付与される権利です。

要するに、“著作物を世の中に広める人(主体)”の権利を著作隣接権というわけです。

ちなみに、著作権は“著作物を創作した人”に付与される権利。

両者にはそのような違いがあるわけですが、著作権と著作隣接権の対比をコンテンツビジネス的にたとえると、制作側流通側の構図に。

具体的には、クリエイターを著作権者とすると、クリエイターの作品を流通させるプラットフォーマー(広義ではメディア)が著作隣接権者というイメージになります。

そう考えると、プラットフォームの役割は重要であることがわかりますよね。noteしかり。

とはいえ、すべてのプラットフォーマーに著作隣接権が与えらるわけではありません。むしろ、その権利を与えられているプラットフォーマーはほんのひと握りです。

その選ばれし権利者とは、

・実演家(歌手やプレイヤーなど)
・レコード製作者
・放送事業者
・有線放送事業者

以上の4つの主体のみです。

ざっくりいうと、演者+音関係+テレビ関係のみに与えられている権利が著作隣接権というわけです。

しかし、時代も変わり、新たなプラットフォーマー達がこのおいしい著作隣接権を虎視眈々と狙っていることは想像に難くないと思います。

はたして今後新たな著作隣接権者が誕生するときがくるのか?
その時、新たなビジネスチャンスが生まれるのでしょう🕶

著作隣接権についてはまた別の機会に。


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