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【かんたん解説】カフェスペースのあるイートイン付きのパン屋さんを始めるには?

「最近、食品衛生法が改正されて、パン製造業許可がなくなったって聞いたんだけど、今どうなっているの?」や「イートインのあるパン屋さんを始めたいんだけど、保健所に問い合わせる業種分類が分からない」といった疑問に今回はお答えしようと思います。
最後までお読みいただくと、パン屋さんの開業のために必要な営業許可についてご理解いただけると思います。

パン屋さんを始めるために必要な営業許可は?かんたん解説します。

■食品衛生法が平成30年に改正され、令和3年6月1日より施行されました。これに伴い食品に関する営業許可の種類が変わりました。

※背景には昭和47年以降、今回の改正されるまで食品衛生法は見直しがされておらず現在の営業実態に合わないことなどがあった、などの理由があります。

これまでは「パン製造業」という営業許可を取得し、営業の内容に応じて「飲食店営業」や「喫茶店営業」「あん類製造業」「そうざい製造業」など複数の許可を併せて取得しなければなりませんでした。しかし今回の改正によって「菓子製造業」という営業許可に統合されております。

「一施設一許可の考え方」について詳しく知りたい方は厚生労働省のHPで説明されておりますので、こちらをご参照ください。

これまでに営業許可を取っているお店はどうなるの?

施行前に取得した営業許可はその有効期限まで有効です。(任意で有効期限を前倒しして手続きすることも可能です。)

営業の業種等に応じて、一定期間新規許可の申請を猶予するなどの経過措置がとられています。

イートインはどうなるの?

根拠となるものは、厚生労働省のHPより画像にして拝借しますが、下図のように、改正後の変更点の3つ目です。

※「客が購入した菓子やパンに飲料を添えて施設内で提供する場合」はありますが、主にパンがメインとなるときのことを想定しております。カレーにナンを添えて提供されている場合は飲食店営業になります。

通販はできるの?


通販を行う場合は、注意点がいくつかあります。

食品関連事業者が容器包装に入れられた加工食品を販売する際には、決められた表示事項を表示の方法に従って表示しなければなりません。店内で製造されたものを販売する場合は、お客様はその場で食品について聞くことができるので表示は不要となっております。

※食品表示方法についてはかなり複雑でプロでも難しいものと言われておりますので、わたくしもまだ未熟なため、ここでの解説は省かせていただきます。

こちらについても大阪市のHPから画像にして拝借させていただきますが、「容器に破損がないように」「速やかに食べていただく」「温度管理に注意していただく」などの注意点があります!

そして、食品の表示については省略することができますが、アレルゲン、消費期限、保存方法等の情報を確実に伝えるようにしてください。

パン屋さん開業のQ&A


■設備について

※以下、飲食店営業許可の解説ページと同じ画像を使用しておりますが、地域によっては個別の事情を考慮して必要となる設備や構造に少し基準が変わることもございますが、おおよその場合は以図のようになります。

なお、厨房部分は明確に区画されている必要があるため、レジとなる部分とは別室となる構造が求められるはずです。

自宅で作ったお菓子を販売したい気持ちは分かりますが、消費者の目線で言いますと、衛生環境がちゃんと整った環境で製造されていて欲しいなと思います。

■資金について

一般的には「店舗取得費」「内装工事費」「設備費」に大きな費用が掛かり、これに「人件費」「宣伝広告費」「材料費」を加え、ある程度の「運転資金」も必要になるかと思います。

手続きに必要となるものは?

□ 営業許可申請書
□ 施設の構造及び設備を示す図面 2部
□ 営業設備等確認票
□ 食品衛生責任者の資格を証するもの(コピー可)
※ 資格者がいない場合は、食品衛生責任者養成講習会の受講が必要です。
□ (法人の場合は、登記事項証明書(コピー可))
□ (井戸水等使用の場合は、水質検査成績書)
□ 申請手数料。新規で菓子製造業に係る営業許可を受けようとする場合は、申請手数料として大阪府の場合は14,000 円が掛かります。(申請書受理後は返金できません)
※その他、営業する内容によって必要なものがあります

お問い合わせ

「菓子製造業の許可申請 基本料金55000円(税込)~」

※消防法に基づく「防火責任者選任届」や「防火対象物の使用開始届」などの手続きが必要な場合、別途追加料金が発生します。
※営業施設の面積が50㎡を超える場合は、別途追加料金が発生します。

▪︎大阪府全域

①オーナー様が希望されるお店を始めるためにはどのような手続きが必要となるかヒアリング

オープン予定の2・3週間前に手続きをします ↓↓↓

②営業店舗の必要設備等の確認

↓↓↓

③営業店舗のレイアウト図面や書類の作成、必要書類の収集

約3日~1週間 ↓↓↓

④管轄の保健所へ営業許可の申請

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⑤食品衛生監視員による営業所の調査

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⑥営業許可証の交付

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⑦営業開始

相談料は無料!まずはお気軽にお問合せください。

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