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19991212 20枚まで

 なぜ同額硬貨の支払いは20枚までか。500円玉なら10000円まで、1円玉なら20円までで、それ以上の枚数で代金を払おうとして店に受け取り拒否されても文句が言えないそうである。ある雑学のページ$${^{*1}}$$には法律で決められているからと書いてあるだけで何故「20」という数字なのかが書いてなかった。

 20枚の根拠が昭和13年の「臨時通貨法」の第三条であるとしている。 他の雑学ページ$${^{*2}}$$を見ても「臨時通貨法」が根拠として挙げてある。このページ$${^{*3}}$$もそうだ。このページでは「臨時通貨法」が現行貨幣にも適用されるようなことが書いてある。元ネタはみな同じ本かもしれない。

 現在は「通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律$${^{*4}}$$」という法律が昭和63年に施行されて「臨時通貨法」は廃止されているようだ。それの第七条に「貨幣は、額面価格の二十倍までを限り、法貨として通用する」とある。この20倍は恐らく「臨時通貨法」の1円硬貨は20円迄というところを受け継いだのだろう。15、6枚は常識的に使われるだろうから、上限は20枚ぐらいにしとけ、としたのだろうか。それとも硬貨に使う金属が当時は貴重だからあまり流通させたくないために上限を設けたのだろうか。

 それにしても何のための法律だろうか。給料を全部1円玉で払われたら困るが、こういうのを防止するためか。

*1 なぜ同額コインの支払いは20枚までか
*2 支払うときの硬貨は20枚まで!!
*3 1円玉は使える枚数に制限がある・・・?
*4 昭和63(1988)年4月1日 施行(附則)

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