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20010503 右か左か

 自動車を運転している時、右折、左折、または車線を変更する場合は合図をする。この合図は自動車に装着されている方向指示器でもいいし、手で合図しても良い。

 この方向指示器をどのように出すかが問題である。出す間合いが問題になる場合が殆どであると思うが、時には自分が思っている方向と全く反対の方向を指示している自動車を見かけることがある。これはどう考えればいいか。

 十字路で右折または左折する時に曲がる方向と違った方向の指示器を点滅させている人は滅多に見かけないが、初心者であれば間違えることもあるだろう。指示器のスイッチの構造からすれば間違えるはずはないのだが、緊張してどちらに出しているか判らなくなることもあるかもしれない。

 十字路ならば右折左折がはっきりするのでまだいいが、道幅が広い道路に狭い道路が斜めに合流している交差点では方向指示器をどのように出せばいいのだろう。道が合流する場合も「交差点」というのか、と言う疑問に関しては道路交通法の第2条$${^{*1}}$$を読むと明確に定義してあることが判る。上記の場合も交差点である。

 例えば広い道路の左車線の左側から狭い道が合流する場合、もともと右折はできないので左折するしかない。しかし運転者によって「右側の指示灯」を点ける人と「左側の指示灯」を点ける人と様々である。道が「合流」するのであれば車線変更に準じているのだから、狭い道を一番左の走行車線と解して「右側の指示灯」を点けるという考え方がある。また合流だろうが車線変更ではなく交差点での通行なので、上の場合は「左折」だから「左側の指示灯」を点けるべきだとも考えられる。

 道路交通法$${^{*2}}$$を読むと、道の合流は交差点なので、どうやら上記の場合は「左側の指示灯」を点けなければならないようだ。私は車線変更に準じた考え方であったので「右側の指示灯」を点けていた。

 ただ右折左折車線変更をする場合$${^{*3}}$$に合図をしなければならない、と言うことではないらしい。右折左折車線変更をしようとして合図をした車両があれば、その車両の進行を妨げてはならないと言うのが決まりのようだ。それに「合図はすればいい」のであって、「右折する場合は右側の指示灯」を点けなければならないということでもないらしい。

*1 道路交通法 第1章 総則
*2 法庫
*3 道路交通法 第2章 車両及び路面電車の交通方法 第6節 交差点における通行方法等 第34条

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