転職時のお金回り・書類回りをまとめてみた

こんにちは、柚人です。
3回目の転職活動を終えて次で4社目、転職活動自体は慣れてきた感があります。
ただ、転職時の入社手続きに関してだけは、相変わらず大変な思いをするので、転職しようかな~そろそろ決まりそうだな~、いつ頃転職するのがいいんだろうな~という人向けにこの記事を書いておきたいと思います。
転職エージェントやキャリア形成などのよくある「転職するにはHow to」記事ではなく、「いざきまったらこういうことが待ち受けてるよ!」をまとめた記事になります。


1.入社日・入社月で気を付けること

入社日を考える際には以下の点に注意する必要があります。

1-1.給与支給日の変化

給与支給日は五十日(ごとうび)、つまり5日/10日の倍数に行われることがほとんどです。その他決済などもこれに従っていることが多いですね。
労働基準法24条で「賃金は毎月一回、一定の期日を定めて支払わなければならない」となっているため、毎月の給与支給日はどの会社も固定されていますが、支払い対象の基準は当月であっても翌月であっても構いません。
なのでいくつか例を挙げると

  • 月末締め当月25日払い

  • 月末締め翌月10日払い

  • 月末締め翌月20日払い

といったパターンが多くみられます。
転職時に注意しなくてはならないのが、当月払いの会社から翌月払いの会社に移る時です。
どういうことかというと、5/31で当月払いの会社を辞める際、5月分の給与は元の会社に5/25に支払われます。
しかし、転職先が末締め翌月10日払いだった場合、6月分の給与は7/10に支払われます。
例えばカードや家賃の引き去りを27日や30日に設定していた場合、6/30までは収入0で引き去りを受けることになります。
貯金がしっかりなければ家計は火の車!なんてことにならないように注意してください。

1-2.住民税の徴収パターンを知ろう

住民税は通常、特別徴収といって「給与から天引き」する形が取られています。
毎年6月~翌年5月に昨年の収入に合わせた住民税が引き去られますが、会社が保証して立て替えて払っている、という状態です。それらを清算または移管する必要があるので注意が必要です。
最初の転職時、入社日が8月で、大して理解してなかったので10か月分の納付請求(普通徴収)が来てなんじゃこりゃ!ってなった記憶があります。

特別徴収:6~12月のみ可能。転職先で継続して毎月引き落としてもらう方法。現職から「給与所得者異動届出書」を発行してもらい、転職先人事に渡して処理をしてもらう必要あり。

一括徴収:何も伝えていない場合、最終給与から引き去られます。
例として毎月10000円の住民税が給与から引かれていたとしたら、最終給与(末締め翌月25日払いの場合、12/31で辞めて1/1より次の会社で働き始めた場合で1/25の給与)から12月分を含めて未納分の1~5月分の6万円が引き去られます。

普通徴収:一括でごっそり持ってかれると大変です。その場合に四半期で割って納入することも可能です。(無論翌年5月末までに支払わないといけないので、6~8月分,9~11月分,12~2月分,3~5月分という区切り)

1-3.忘れがちな年末調整(or確定申告)

年に1回の大イベントなので忘れるでしょう・・・。
そう、年末調整です。源泉徴収(年間の収入額・税金納付額)によって大体の税額を決めているような住民税などの過不足を修正する目的があります。
そこでは、個人が入ってる民間の保険やふるさと納税など、主な支給・引き去りを行っている会社が把握していないお金の動きで余分な納税をしている人には還付を、逆にもっと納税すべき所得があった場合は徴収をする必要が出てくるため、実態調査も含めて12/31に在籍している会社で行われます。
だから年末になると保険会社から封筒やはがきが届いたりするんです。
で、注意しなければならないのはふるさと納税。ちゃんと申請してないと控除対象になりません。

ただ、今回体験することになるかもしれないのですが、自分の場合12月半ばで退職→入社になります。
また、いずれの会社も末締め当月25日払い(つまり当月所定日数勤務したとして25日に先払いする)なので、12月は12/1~15の給与を現職から、12/16~31の給与を転職先から貰うことになります。
その場合、いずれの会社でも年末調整をやってもらえない場合があり、その場合は自身で確定申告をする羽目になります。

ただ、確定申告もマイナンバーカードとマイナポータルの普及によって結構簡単にできるようになっている、と聞いているのでもしやることがあったらまた記事を書いてみたいと思います。

また、必ずしも出来ないというわけではなく、会社によっては遅れの対応に慣れている会社もあり、1/31までに再実施することが可能です。

1-4.保険証の切り替え

退職日と入社日が連続しない(無職の期間がある)場合は、空白期間は国民健康保険および国民年金に加入する必要があります。(第一号被保険者)
逆に、連続する場合は第二号被保険者とはなりますが、保険証は各健康保険組合から発行され、発行手続きに通例2週間程度(10営業日程度)かかります。
扶養者(例えばパートアルバイトや専業主夫・婦など)が居た場合は、扶養認定も含めて行わなくてはなりません。
申請に不備があった場合、更に確認や訂正の期間を要するので発行が遅れるんですが、普通の人にはわかりづらい様式を国が定めているので、遅れがちです。
加えて、自立支援医療や障害手当などの給付を各自治体から受けている場合は、切り替えに伴って申請をし直す必要があります。

例えば、5/31で辞めて6/1から入社したとして、6/15頃に保険証が発行されるとします。
6/2に高熱を出して病院を受診した場合、前職の保険証は5/31で資格を喪失しているので利用できません。
また、資格取得日が6/1であっても、手元に保険証がないので「健康保険組合の組合員であることが証明できない」ため、保険が適用できない、となります。
そのため、6/2は10割負担、健康保険証支給後、それを以て再度訪問し、遡及で払い戻しを受ける、ということが必要になります。
例えば長年通院している病院であっても、この事務手続きはしっかりやらないといけないため、昔は比較的病院の受付さんもおっしゃってくれてたんですが「来週受診時に」は通じなくなってきているので注意してください。

2.退職手続きで気を付けること

2-1.就業規則の確認

基本的に会社→従業員の解雇予告は30日前ですが、自身が退職する場合は2週間前には出さなくてはいけません。
ただ、就業規則で定めている場合は、「所属会社のルール」に準じない=服務規程違反ともなりかねないですし、引継ぎなどを考慮して2週間前ぎりぎりになって「すみません辞めます」っていうのは人間関係上宜しくないので、今後のことを考えても「無責任なやつ」と思われない為にもやめましょうね。
とはいえ、就業規則で「1年以上・半年以上前に申し出ること」なんてめちゃくちゃ長期間で設定されてても、それはさすがに横暴なので転職先やエージェントと相談したり、場合によっては労働基準監督署に相談するのも一つの手です。

2-2.DC/DBの扱い

DC(企業型確定拠出年金)、DB(確定給付企業年金)という制度があります。
給与明細などではライフプラン手当と書かれる場合も多いですね。
いわゆる年金の先細りを防ぐために、補助するから資産運用してね、というような制度なんですが、例えば現職でDC/DBの制度があり、利用している場合、移管手続きを忘れないようにしましょう。
自分の場合、最初の会社で企業型確定拠出年金(DC)を利用していましたが、転職先がDCをやってなかったので、自身で個人型確定拠出年金(iDeCO)を口座開設、企業型の運用機関に移管指示を出して運用を継続、としています。
その後さらに転職した際には企業型があったのですが、移管手続きが面倒なので手当てとして給与受け取りし、そこからiDeCOに流すという形をとっています。

3.入社手続き

入社手続きではいろんな情報を人事に渡さなくてはいけません。
その中には主に「会社に提出するもの(会社が主に取り扱い、関係省庁提出や通勤費支給などに利用するためのもの)」「健康保険組合等に提出するもの」「社労士事務所で管理するもの」に分かれます。
大きく分けて以下の情報に分かれます

  1. 本人情報

  2. 家族情報

  3. 住所・通勤情報

  4. 銀行口座

  5. 住民税情報

  6. 社会保険情報

  7. 税区分情報

  8. 資格情報

  9. 福利厚生情報(持株会、SO、DC/DB加入手続き)

3-1.必要な書類

会社によりますが、基本的には以下が一般的です。

【会社から送られてくるもの】
1.雇用契約書、入社誓約書
 労働条件および会社の求める規則に同意しますよ、という同意書。
 会社から送られてきます。
2.健康保険被扶養者異動届
 会社が提携している健康保険組合に「家族の保険証も発行お願いします」と扶養対象であることを申請する書類です。
 130万の壁、とよく言われますが健康保険扶養は年間所得が130万未満以上である必要があります。よくある月収88,000円未満で、というのは88,000x12=1,056,000、103万円を超えると「所得税」の扶養控除(年末調整に関連します)対象にできないであったり、勤務先での社会保険加入対象となる場合があるからですね。
 なお、マイナンバーの番号の記入が求められる場合もありますが、基本的に番号だけでは何も他に扱えないですし、特定事業者しか取り扱えない書類にしか書く必要がないものなので、安心して書いて大丈夫な奴です。

【提出するもの】
1.健康診断書
 入社後指定期間で受けるのでも構いませんが、労働安全衛生法で雇い入れ時の健康診断(43則)、定期健診(44則)で1年に1回健康診断を受診させることを義務付けています。そのため、当年度の健康診断書があるなら提出する必要があります。
2.年金手帳
 見たことあるかと思いますが、青いちょっと固めなパスポートサイズの手帳です。雇用保険加入手続き、厚生年金の徴収をするにあたって年金手帳に書かれている基礎年金番号が必要になります。
 扶養に入れる場合、家族のものも必要になるので準備しておきましょう。
 基本は本人が持っておくものなのですが、会社が預かっている場合もありますから、退職前に手元にないのなら確認しましょう
3.雇用保険被保険者証
 退職日が資格喪失日となりますが、それまで加入していたことを証明する意味合いも含みます。退職時に受け取れますし、発行元はハローワーク(公共職業安定所)なので、会社の人事がxxで出してくれなくても、ハローワークにいけば発行してもらえます。
4.源泉徴収票
 その年にその会社からいくらもらったか、いくら税金を払ったかが書かれています。転職先で年末調整をする場合、この書類は必須になります。
5.住民票記載事項全部証明書
 会社によって求められる場合があります。住民票はマイナンバーカードの普及に伴ってコンビニのプリンターで行政サービス(コンビニ交付)として発行できるようになりましたが、記載事項証明書は非対応の方が多いです。
 役所にいって住民票の写しを請求する紙に選ぶ項目があることがほとんどですので、役所に足を運ぶ必要があることを覚えておいてください。
6.退職証明、卒業証明
 学校や前職を卒業、退職したことを証明することを求められる場合があります。基本的には学校に電話したり、前職人事に言えば出してもらえます。
7.資格情報、加入申し込み
 特定資格が必要な業務の場合は免許が有効であることを証明するため、また福利厚生で持株会やDCに新規加入の場合はそれぞれの様式の申込書の提出が必要です。
 例えば経理業務に就くのに第2種普通免許(タクシー運転手が必要な「業務として人を乗せて運転する免許」)なんて提出しなくていいですし、申請もする必要ないですからね・・・。
8.履歴書・職務経歴書
 基本的には面接時に出しているかと思いますが、たまに転職エージェントが「キャリアシート」、つまり、履歴書・職務経歴書のフォーマットではなく「この候補者Aさんはこんな人ですよ~」を書いた書類で選考している場合があります。
 その場合、人事の手元にわたってない場合があるので直接提出を求められる場合があります。

4.入社後

入社後、忘れないようにしたいのがクレジットカードの情報変更。
クレジットカード契約時に勤務先と年収を審査のために提出したかと思います。
それが結構ほったらかしになりがちなので、忘れないように修正しましょう。
利用規則を守らないと、不利益を被ることもあります。(セゾンカード持ってないけど参考までにセゾンカードのページを貼っておきます)

まとめ

さて、こんなところでしょうか。
かれこれ5000文字に達したので少々疲れました。
結局昨日は有給で休みだったんですが、6日に提出書類の案内がきて12日まで、って書かれてたので1日かけてバタバタと手続きしてました。
もちろん遅れてもいい書類はあるんですが、そのために電話確認したり家にプリンターがなかったら印刷しに行ったり、と結構大変な思いをするので、転職時は有給休暇をうまく活用していくことをオススメします。
(初回転職時は引っ越しも兼ねてたのでさらに大変だった)

おしまい

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