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「通常の労務手続きもお忘れなく」 今日のゆりりん2020.4.16

「通常の労務手続きもお忘れなく」

http://yuririnsr.nekonorin.com/?p=1405

今日のゆりりん2020.4.16

楽しく仕事してる?

特定社会保険労務士

西垣裕里(ゆりりん)です。

北欧モデルに

日本の働き方を

愛知名古屋から変える!

女性の経済的自立・エンパワメントのために。

所定労働時間に仕事が終わるように、

「段取り」や「重要度」を見直しませんか?

休憩・休暇・休日・休息の確保と

事業への貢献度に応じた人事評価制度の導入も。

今日のダーリン(ほぼ日糸井重里)をまねて、

「今日のゆりりん」始めました。

『プアなイノベーションより、

優秀なイミテーション(佐々木常夫)』

ゆりりんデンマークレポートは

こちら 

http://yuririnsr.nekonorin.com/?p=923

今日の1冊は、

「月刊人事労務実務のQ&A 2020.5 No.118 (一社)日本労務研究会」特集:新型コロナ、試用期間、中小36協定

<ゆりりんコメント>

年間購読しているもので、

定期的に届くのだけど、

今、頭が100%、

新型コロナ特例雇用調整助成金で、

通常業務を思い出した。

新年度になり、

新しく社員も入り、

貴社は大丈夫でしょうか。

以下を確認してください。

1、有効期間の過ぎた36協定を再協定し、

新様式で再届出していますか?

届出先:事業所の所在地を管轄する労働基準監督署

特別条項の上限時間規制

1カ月100時間未満の具体的な時間で協定を。

この100時間未満には、休日労働を含みます。

1年720時間(休日労働時間除く)

2~6カ月平均80時間

その際、特に

「過半数労働者代表の職名(ex.主任、係長、○○係、一般社員)」「選出方法(挙手、話し合いなど)」

「特別条項を適用する際の手続き(通告、話し合いなど)」

「特別条項適用限度回数」

の記入漏れをチェックしてください。

2、1年単位の変形労働時間制に関する協定届

 慣例で届出しているけど、本当は不要な場合もあります。

よく要件を確認してください。

届出先:事業所の所在地を管轄する労働基準監督

3、社会保険被保険者資格取得届

   保険料控除はされているものの、

資格取得手続きを会社がしていない

というトラブルが多いです。

要件に該当する方は、手続きを。

たとえ、労働者が加入を希望しなくても

4、雇用保険料

これまで65歳以上の方は、

被保険者ではあっても

保険料の本人負担がありませんでしたが、

この4月からは本人負担が発生します。

あとからまとめて控除されると

少額であっても気分がいいものではありません。

保険料納付は、7月の労働保険料の年度更新時です。

5、4月の昇給

それに伴い、社会保険料額に変更があるかチェックが必要です。

変更の場合、7月の算定基礎届と合わせて月額変更届を

年金事務所へ提出します。郵送は広域センター

6、試用期間

折角の新入社員。

新型コロナのせいで、

テレワークさせている会社も

多いと思いますが、

試用期間には違いありません。

職場は仕事をする場であり、

たまり場ではありません。

しっかり成果物を出せる人財かどうか

見極めることも必要です。

今日は、制度説明(相当端折っています)を

含めた私のコメントでした。

最後に、

「女性の活躍推進企業データベース」を

今回はじめて見た。

301人以上の企業が

女性活躍推進法に基づき

行動計画を義務づけている。

生産年齢人口の減少に基づき、

優秀な人材の取り合いになる。

そして、

優秀な人材は、

こういう情報もチェックしている。

入社したら現実は違ったでは、

離職する。

現実を直視し、

かつ、

目標に向かって企業努力する姿勢が

大切です。

今日も、

「よろこび(ゆりりん社会保険労務士事務所内)」

に来てくれてありがとうございます。

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