「共同親権」法案ってなに? 離婚率の高い社会との共存戦略
ついに歴史的な法改正へ-「共同親権」
これまで我が国では離婚後の親権は主に、片親にしかありませんでした。
例えば夫婦が離婚すると、奥さんが子供を引き取り親権を持ち、
父親は養育費のみを支払うこととなります。
もちろん虐待やDVが理由ならばあってはありません。
しかし夫婦個人の問題で、仲がそぐわず円満に離婚されたのであれば、
両親が親権を持つ方法を模索すべきではないか?
そうしたことを踏まえ、今回は述べさせていただきます。
法改正による変化
【離婚後共同親権】
法改正前:離婚後は親権は父、あるいは母のどちらかが持つ(単独親権)
↓
法改正後:父母が合意した場合、裁判所が子供の利益と判断された場合(共同親権)
そもそも親権の効力とは?
では親権の効力とはなんでしょうか?
簡単に言えば以下の民法により定義されています。
民法第820条・監護及び教育の権利義務
民法第821条・居所の指定
民法第822条・懲戒
民法第823条・職業の許可
民法第824条・財産の管理及び代表
親として子供の利益となるように、
子供が不注意を犯さないように監護し、教育を受けさせる。
さらに親は子供の居所を決めることやアルバイトなども
親の許可がなければ働けません。
そして子供がお小遣いを貯めた銀行口座を管理するのも
親の役目です。
これほど親権は絶大な権限であり、子供の成長を担う役目があります。
しかし同時に親権の権限を利用した悪意のある親もまた同時に存在しています。
悪意のある親
まず挙げられるのは児童虐待です。
児童虐待は子供の健全な成長だけでなく、
未来ある人生を閉ざさせてしまいます。
定期的なカウンセリングや薬による治療を続けたとしても、
親から受ける苦しみは永遠の苦痛です。
令和4年度のこども家庭庁の調査(令和4年度 児童相談所における児童虐待相談対応件数(速報値) )によると以下のような数値です。
令和4年度の児童相談所における虐待相談の内容別件数(括弧は平成23年の件数)
身体的虐待:51,679件(21,942件)
ネグレクト:35,556件(18,847件)
性的虐待:2,451件(1,460件)
心理的虐待:129,484件(17,670件)
もちろん相談ですし、虐待のケースもまた
昔に比べてハードルが低くなりました。
その分、児童相談所の負担も増えているのもまた事実です。
しかし少子化が先行している中で、虐待の件数も増加していることは
今の社会である子供には苦痛の時代でしょう。
だからこそ虐待の件数を知ってほしいのです。
法案には自公・立憲・維新が修正案提示
今回の法案では立憲民主党が加わったことで一部修正されました。
修正)共同親権となった父母
①進学などをめぐり意見が割れたが、判断を待つ時間がない場合は、
子供と同居する片親だけで判断してよいと国が周知する。
②不本意な合意であれば単独親権に変えられるように法的措置を講じること
このような形で法修正されたということです。
共同親権は認められても、解釈や権限は結局、子供と一緒にする片親に
絶大な権限があるのもまた事実です。
日常生活←同居する片親のみに権限がある
急迫な事情←同居する片親のみに権限がある
進学先の決定←共同親権(子供の進路)
引越し←共同親権(子供の居住地)
今回の離婚後の共同親権法案により、
問題となるのが一方の親のみに権限が集中してしまうことが
課題です。
特に日常生活や急迫な事情が大半を占める場合、
法改正する意義もまた薄れるでしょう。
共同親権のメリット
さいごに共同親権のメリットをお伝えしたいと思います。
離婚時の親権争いを抑制
離婚は今や先進国にとっては当たり前で、
子供にとっては片親がいなくなるのは
苦痛でしょう。
またお父さんかお母さん、どちらか選ばなければ
ならないといった子供の精神的な負担があります。
その親権争いや子供本人のためにも、
共同親権は時代に沿った法案だといえます。
ただ夫婦仲が上手くいかなかったために離婚であって、
共同親権を選ぶ親がどのくらいの割合でいるかは気になります。
こちらの記事にもそうした国民の声がありますので、
よければぜひ!
養育費の不払いの抑止へ
近年、離婚とともに親権を持つことができなかった親が、
養育費の不払いのケースもあります。
片親で育てることは収入源が半分以上、減るのに等しく、
シングルマザーの子育ては本当に深刻です。
そのためにも共同親権によって、子供の成長過程に関われるならば、
子供にとっても大きなメリットでしょう。
このように親権、離婚、虐待とさまざまな環境や要因がある中で、
子育てもまた変化することを受け入れる必要があるのです。
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