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お金の用語(税金編)


前の記事では資本主義社会では金融知識のないものは搾取されるという現実について説いた。

今回は搾取されないようにまずは金融用語を学ぶことから始めるのがベストだ。時間をかけて意味を覚えるべき単語を用意した。


まずは頭に入れるべき所得税の計算式

給与収入(額面)ー給与所得控除=給与所得
給与所得ー所得控除=課税所得
課税所得✖超過累進税率=所得税額
所得税額ー税額控除=最終的に納める所得税額

控除】とは金額を差し引くことを意味する



つまり控除が多くなればなるほど手取り額が増える!
給与所得控除は収入に応じて決まっているため、我々が節税のためにできる努力は「所得控除と税額控除を増やすこと」これにつきます。


一番有名なのは「医療費控除とふるさと納税」が有名ですね(^▽^)/




源泉徴収➡会社などの組織が税務署の代わりに、従業員にかかる税金を毎月予め引いておくこと❗️住民税は納め先が国ではなく、自分が住んでいる地方自治体になる。


可処分所得(手取り)=収入(額面)ー(所得税+住民税+社会保険料)

「手取り」と「所得」は異なる。「所得」とは総支給額から「給与所得控除額」を引いた金額のこと。
ここからさらに税金や社会保険料を引くと「手取り」になる。




給与所得控除

給与所得控除=サラリーマンの必要経費
➡︎何もしていなくても収入から引いてくれる
➡︎フリーランスのように経費のレシートを集めて集計する必要がない




所得控除

医療費控除➡︎ 家族で年10万超える医療費がある場合。
共働きの場合は収入の多い人に、一家の医療費を集めて申告する方が税率が高く節税効果が高くなる!確定申告必須の控除
➡︎治療を目的とした医療費は◯
➡︎予防を目的とした医療費は✖︎



配偶者控除➡︎年間の所得が48万円以下の配偶者を持つ人の税を減らす

配偶者特別控除➡︎年間の所得が48万〜113万円以下の配偶者を持つ人の税を減らす

社会保険料控除➡健康保険料や年金を払っている人

小規模企業共済等掛金控除➡iDeCoや小規模企業共済をやっている人➡全額控除

生命保険料控除➡生命保険料、介護保険料、個人年金保険料を払ってる人➡MAX12万円

地震保険料控除➡地震保険料、旧長期損害保険料➡MAX5万円

寡婦(ひとり親)控除➡生計を一にする子供がいてひとり親である

勤労学生控除➡特定の学校の生徒であり、給与所得の場合は年収103~130万円の学生

障害者控除➡自分自身、同一生計配偶者、扶養親族が所得税法上の障害者に障害者に該当する

配偶者控除➡生計を一にする配偶者が年収103万円以下

扶養控除➡控除対象扶養親族がいて、16歳以上で年収103万以下

基礎控除➡ほぼ全員対象貰える❣絶対記入!

雑損控除➡災害や盗難で資産に損害が出た場合

寄付金控除➡一定の条件を満たす寄付をした場合


誰でもできる節税方法


ふるさと納税
個人型確定拠出年金(iDeCo)
生命保険料控除➡︎ 対象となるのは死亡保険などの「一般生命保険料」、医療保険やがん保険などの「介護医療保険料、個人年金保険料」!
地震保険料控除
医療費控除
セルフメディケーション税制
特定支出控除
住宅ローン控除


税金用語


直接税➡︎所得税、法人税、相続税、贈与税、地価税など
間接税➡︎消費税、たばこ税、酒税、関税、揮発油税など


累進課税制度➡︎日本では所得の多い上位6%が所得税全体の40%を占めている‼️稼げば稼ぐほど損するように見えるが、実際は基準を超えた部分に対してだけ税額が段階的に当てはめる➡︎速算表を見たらわかる!

課税所得✖︎超過累進課税率=所得税額


課税所得


課税所得⬇️
給与収入=控除額+課税所得
給料=基本給💰
給与=総支給額(額面)

給与から引かれる所得税を➡︎【源泉所得税】という。
➡︎所得税は国税。掛かるのは今年の1〜12月の所得に対して!確定申告は翌年の2/16〜3/15


その月の給与に対する所得税を仮計算して前払いする【源泉徴収】のため、給与明細の所得税を【源泉所得税】という。


✅源泉徴収で払い過ぎた金を返して貰う手続きを【還付申告】という。


給与明細の税額⬇️
源泉所得税➡︎毎月の収入ベースで計算
住民税➡︎前年ベースを12分割で支払


個人に係る税金⬇️
所得税、住民税、個人事業税。
もらうことに対しての税金➡︎相続税、贈与税
固定資産税、償却資産税、自動車税、消費税、地方消費税、酒税、たばこ税、ガソリン税など


法人に係る税金は⬇️
法人税、法人住民税、事業税があります。
相続税、贈与税は法人にはない(もらった場合も法人税で課税)
固定資産税、償却資産税、自動車税
消費税、地方消費税、酒税、たばこ税、ガソリン税など

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