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【行政書士資格勉強37日目】用益物権

こんにちは、行政書士資格勉強中のyukaです。今日は、用益物権について勉強したので下記にまとめます。

用益物権とは、他人の所有物を使用・収益する権利をいいます。具体的には、永小作権地上権地役権があります。

永小作権

永小作権とは、耕作又は牧畜をなすことを目的として、他人の土地を利用する権利をいいます(270条以下)。永小作権も物権ですから、その設定、移転は登記をしなければ第三者に対抗することができません(177条)。

小作権は永小作権の要素であり、設定契約において小作料を定めなければならないと分かりました。

地上権

地上権とは、工作物又は竹木を所有するために、他人の土地を使用することができる権利をいいます(265条)。

地上権は、地上権者と地上設定者との間の設定契約によって発生し、譲渡や相続によって承継されます。地上権は不動産に関する物権ですから、その設定、移転は、登記をしなければ第三者に対抗することができません(177条)。また、法律の規定によって生ずる法定地上権もあると分かりました。

今日の反省

今日は、用益物権について勉強しました。永小作権と地上権について詳しく分かりました。明日も頑張ります。

参考文献
 出版社:日本経済新聞出版
タイトル:うかる!行政書士総合テキスト2020年度版

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