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【行政書士資格勉強176日目】行政裁量

こんにちは、行政書士資格勉強中のyukaです。今日は、行政裁量について勉強したので、下記にまとめます。

行政裁量とは

行政裁量とは、行政庁に認められる判断の余地をいいます。効果裁量のほか、要件裁量も認められます。また、時の裁量を認めた判例もあります。

具体的な例として、専門技術的判断と裁判所の審査(伊方原発訴訟)では、原子炉施設の安全性に関する判断は、専門分野の学識経験者等を擁する原子力委員会の科学的、専門技術的知見に基づく意見を尊重して行う内閣総理大臣の合理的な判断に委ねる趣旨と解するという判例がでています。

裁量権の逸脱・濫用

裁量権の逸脱とは、法の許容する裁量の範囲を超えることをいい、裁量権の濫用とは、法の許容する裁量の範囲内であっても法の趣旨に反して裁量権を行使することをいいます。

行政庁の裁量処分については、裁量権の範囲を超え又はその濫用があった場合に限り、裁判所は、その処分を取り消すことができると分かりました(行政訴訟法30条)。また、勉強している際に、行政裁量について実際にイメージがしにくいと感じていたのですが、下記の記事を読んでみて、頭の中が整理されスッキリとしたので、ぜひ読んでみてください!

今日の反省

今日は、行政裁量について勉強しました。行政裁量とは、行政庁に認められる判断の余地をいいます。効果裁量のほか、要件裁量も認められます。また、時の裁量を認めた判例もあります。

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