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【行政書士資格勉強209日目】特別地方公共団体

こんにちは、行政書士資格勉強中のyukaです。今日は、特別地方公共団体について勉強したので、下記にまとめます。

特別地方公共団体

特別地方公共団体とは、法律が定める特別の事務を処理するために設置される地方公共団体をいい。①特別区、②地方公共団体の組合、③財産区の3種類があります。

特別区

特別区とは、東京都の23区のことです。市町村と同様の性格を持ち、基礎的な地方公共団体と位置付けられ、原則として市に関する規定が適用されます。

地方公共団体の組合

地方公共団体の組合とは、複数の地方公共団体が一定の事務を共同して処理する等のために設ける団体をいい、一部事務組合広域連合があります。

設立の方法は、一部事務組合と広域連合は、都道府県が加入するものについては総理大臣、その他の者については都道府県知事の許可を得て設立されると分かりました。

地縁による団体

地縁による団体とは、町、又は字の区域その他市町村内の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体(地方公共団体ではない)をいいます。

具体例として、町内会、自治会等があります。これらの団体は、市町村長の許可による権利能力を得ることができるようになったと分かりました。

今日の反省

今日は、特別地方公共団体について勉強しました。特別地方公共団体とは、法律が定める特別の事務を処理するために設置される地方公共団体をいい。①特別区、②地方公共団体の組合、③財産区の3種類があると分かりました。明日も頑張ります!

こんにちは、行政書士資格勉強中のyukaです。今日は、資金調達について勉強したので、下記にまとめます。

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