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【行政書士資格勉強128日目】単元株制度

こんにちは、行政書士資格勉強中のyukaです。今日は、単元株制度について勉強したので、下記にまとめます。

単元株制度

単元株式とは、定款の定めを一定数の株式を1単元として、株主の議決権を1単元に1個とする制度をいいます(188条)。株式の単位の小さい会社では、1株しか有しない株主にも議決権を認めて、株主総会の招集通知を送付することは、株主管理コストの点から不合理です。そこで、定款自治のもと、株式会社の事務負担の軽減を図ることを認めるものです。

会社法の制定前は、単元株制度と並んで、端株制度がありました。しかし、両制度の実質は変わりなく、実際には端株制度は、あまり利用されていなかったことから、端株制度は廃止されたと分かりました。

設定・増加

単元株式(2条20号)を設定・変更する場合、原則として株主総会の特別決議による定款変更が必要です(466条、309条)。

また、単元株式数は、法務省令で定める数を超えることはできません。これは、過大な数を定めることにより少数株主を不当に害することを防止するためであると分かりました。

今日の反省

今日は、単元株制度について勉強しました。単元株式とは、定款の定めを一定数の株式を1単元として、株主の議決権を1単元に1個とする制度をいうと分かりました。明日も頑張ります!

参考文献
 出版社:日本経済新聞出版
タイトル:うかる!行政書士総合テキスト2020

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