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【行政書士資格勉強77日目】贈与契約

こんにちは、行政書士資格勉強中のyukaです。贈与契約について勉強したので下記にまとめます。

贈与とは

贈与とは、ある人(贈与者)が相手方(受領者)に無償である財産を与える意思を表示し、相手方がこれを承諾することによって成立する契約をいいます(549条)。諾成・無償・片務契約です。

贈与の意義が分かったところで、書面によらない贈与の場合を見て見ます。

書面によらない贈与

書面によらない贈与は、履行の終わった部分を除いて、各当事者は、いつでも解除することができます(550条本文)。これに対して、履行の終わった部分については、解除することはできません。なぜなら贈与意思が外部に表示されて明確になっているからです。

また、引渡しがあれば(占有改定による引渡しも含まれます)、登記が済んでいなくても、「履行の終わった」にあたります。逆に、引渡しがなくても、移転登記がなされた場合には「履行の終わった」にあたると分かりました。履行の終わった部分とは、贈与者の贈与意思が外部に対して明確に示された状態と解されています。

次に書面による贈与について見ていきます。

書面による贈与

書面による贈与では、各当事者は、解除することはできません。贈与の意思が書面に記されることにより、明確になっているからです。

今日の反省

今日は贈与契約について勉強しました。書面による贈与と、書面によらない贈与の違いは、書面によらない贈与は、履行の終わった部分を除いて、いつでも解除できるのに対して、書面による贈与は、各当事者は、解除することができないということだと分かりました。また、共通の部分としては、贈与者の贈与意思が外部に対して明確に示された状態では、解除することができないということでした。私自身も、今後誰かに贈与したり、贈与されたりすることがあるかもしれないので、非常に役立ちそうな民法であると感じました。

参考文献
 出版社:日本経済新聞出版
タイトル:うかる!行政書士総合テキスト2020



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