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【行政書士資格勉強151日目】会計参与と監査役の意義

こんにちは、行政書士資格勉強中のyukaです。今日は、会計参与と監査役の意義について勉強したので、下記にまとめます。

会計参与

会計参与とは、取締役(指名委員会等設置会社では執行役)と共同して、計算書類等を作成することを義務とする者をいいます(374条1項前段、6項参照)。これは、専門家である会計参与が取締役と共同して計算書類を作成することにより、計算書類の正確性を担保することを目的とするものです。株式会社は、定款の定めによって、会計参与を置くことができます(326条2項)。

大会社でない非公開会社(監査等委員会設置会社・指名委員会等設置会社を除く)が、取締役を設置する場合(取締役会設置会社)には監査役又は会計参与の設置が義務付けられると分かりました。

監査役の意義

監査役とは、取締役(会計参与設置会社においては、取締役及び会計参与)の職務の執行を監査する機関をいいます(381条1項)。監査役は、定款の定めによっておくことができる任意機関です(326条2項)。

ただし、取締役会設置会社は、(監査等委員会設置会社・指名委員会等設置会社を除く)は、原則として監査役を置かなければなりません。これは、監査機関を設置して取締役会の権限行使を監督するためです。また、会計監査人設置会社(監査等委員会設置会社・指名委員会等設置会社を除く)でも、監査役を設置しなければなりません。

今日の反省

今日は、会計参与と監査役について勉強しました。会計参与とは、取締役と共同して、計算書類等を作成することを義務とする者をいい、会計参与が取締役と共同して計算書類を作成することにより、計算書類の正確性を担保することを目的とするものであると分かりました。明日も頑張ります!

参考文献
 出版社:日本経済新聞出版
タイトル:うかる!行政書士総合テキスト2020


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