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【行政書士資格勉強27日目】物権的請求権

こんにちは、行政書士資格勉強中のyukaです。今日は、物権的請求権について勉強したので下記にまとめます。

物権的請求権とは

物権的請求権とは、物権の円満な支配が、妨げられたり、又は妨げられるおそれがあるときに、その侵害の除去、又は予防を請求することができる権利をいいます。物上請求権ということもあります。

物権的請求権は、物権から派生し、物権に依存する権利であるため、物権と切り離して物権請求権のみをする譲渡することはできないと分かりました。また、所有権は消滅時効にかからないので、所有権に基づく物権的請求権も消滅時効にかからないと分かりました。

次に、物権的請求権の様々な種類について見ていきます。

物権的返還請求権

物権的返還請求権とは、物権の目的物の占有が奪われた場合において、その返還を請求する権利をいいます。

物権的妨害排除請求権

物権的妨害排除請求権とは、占有侵奪以外の方法で物権が違法に妨害されている場合において、妨害物の除去や妨害行為の停止を求める権利をいいます。

例えば、土地を他人が勝手に資材置き場を使っているので所有者が資材の除去を請求すること等がこれにあたると分かりました。いままで、他人が勝手に資材置き場を使っているのは、悪いことだから、所有者が資材の除去を請求することは当たり前だと思っていました。しかし、このような問題には、物権的妨害排除請求権が適用され、しっかりと民法に規定されていたのだと分かりました。なんとなく当たり前に思ってたのは、民法で規定されている明確な基準があるからこそそう思っていたのかなと思いました。

参考文献
 出版社:日本経済新聞出版
タイトル:うかる!行政書士総合テキスト2020年度版





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