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【行政書士資格勉強59日目】弁済

こんにちは、行政書士資格勉強中のyukaです。今日は、昨日に引き続き、弁済について勉強したので下記にまとめます。

弁済の場所に関する規定

弁済の場所は、まず特約や慣習によって定まります。それが不明な場合には、特定物の引渡しは、債権発生当時に物の存在していた場所となります(通常は取立て責務)。そして、その他の弁済は、債権者の現在の住所となります(持参債務の原則 484条1項)。

特定物の引渡し時の、弁済の場所は、債権発生の時にそのものが存在した場所。特定物の引渡し以外の弁済の場所は、債権者の現在の住所であると分かりました。

弁済の費用に関する規定

運送費、荷造費、登録税、関税等の弁済の費用は、特約や特別の慣行がなければ、債務者が負担します(485条)。

ただし、債権者の住所の移転その他の行為によって費用が増加したときは、その増加額は債権者の負担となると分かりました。また、契約費は、当事者双方が平等に負担すると分かりました。

今日の反省

今日は、弁済の様々な種類の規定について勉強しました。場所や費用など、様々な弁済の規定があると分かりました。明日も頑張ります!

参考文献
 出版社:日本経済新聞出版
タイトル:うかる!行政書士総合テキスト2020年度版


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