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【行政書士資格勉強313日目】転貸借②

こんにちは、行政書士資格勉強中のyukaです。今日は、転貸借について勉強したので、下記にまとめます。

問題:建物が転貸された場合における賃貸人(建物の所有者),賃借人(転貸人)および転借人の法律関係に関する次のの記述のうち,民法の規定および判例に照らし.妥当なものの組合せはどれか。
3,賃貸人の承諾がある転貸であっても,これにより賃貸人と転借人間に賃貸
借契約が成立するわけではないので,賃貸人は,転借人に直接に賃料の支払を請求することはできない。

A,妥当ではない賃貸人の承諾のある適法な転貸借において,転借人は,賃貸
人に対して
,直接に義務を負う(613条1項前段)。かかる義務には,賃料支払債務が含まれると解されている。したがって,転借人は転貸借に基づく債務である賃料債務を賃貸人に対して直接履行しなければならないから,賃貸人は,転借人に対して直接に賃料の支払いを請求できると分かりました。

4,無断転貸であっても,賃借人と転借人間においては転貸借は有効であるので,原賃貸借を解除しなければ,賃貸人は,転借人に対して所有権に基づく建物の明渡しを請求することはできない。

A,妥当ではない。判例は,賃借権の譲渡または転貸を承諾しない家屋の賃貸人
は,賃貸借契約を解除しなくても,譲受人または転借人に対しその明渡しを求めることができるとしている(最判昭26.5.31)と分かりました。

参考文献
 出版社:日本経済新聞出版
タイトル:うかる!行政書士総合問題集2021年度版 伊藤塾編

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