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【行政書士資格勉強41日目】留置権の成立要件

こんにちは、行政書士資格勉強中のyukaです。今日は、留置権の成立要件について勉強したので下記にまとめます。

留置権の成立要件

留置権が成立するためには、①他人の物を所有していること、②その物に関して生じた債権を有すること(牽連性)、③債権が弁済期にあること、④占有が不法行為によって始まったものではないことが必要です(295条)。

留置権は、占有している物に関して生じる権利ですから、物の占有を離れて留置権は成立しないと分かりました。

牽連性とは

通常、①債権が目的物自体から生じた場合、及び②債権が物の返還請求権と同一の法律関係又は事実関係から生じた場合には、目的物と債権の牽連性があると解されています。

例えば、①占有物に必要費や有益費を費やして、償還請求権が生じたとき、②物の瑕疵により損害を受けて損害賠償請求権が生じたとき等、があるとわかりました。また、債権が物の返還請求権と同一の法律関係から生じる場合は、被担保債権が成立したときの債務者と物の引渡請求権者が同一であるかどうかが判断のポイントであると分かりました。

今日の反省

今日は、留置権の成立要件について勉強しました。牽連性があるかどうかの判断のポイントが大切であると思いました。明日も頑張ります!

参考文献
 出版社:日本経済新聞出版
タイトル:うかる!行政書士総合テキスト2020年度版

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