見出し画像

【行政書士資格勉強58日目】債権の消滅

こんにちは、行政書士資格勉強中のyukaです。今日は、債権の消滅について勉強したので下記にまとめます。

債権の消滅

債権は、給付内容の実現を目的とする権利ですから、給付内容を実現すれば、その目的を達成して消滅します。これが、①弁済です。逆に、目的たる給付の実現が不能になった場合にも、債権は消滅します(ただし、債権さyの責めに帰すべき事由による履行不能の場合は、債権は、債務不履行に基づく損害賠償請求権に転化して存続します)。

債権は、弁済によって消滅すると分かりました。また、上記のほかにも、債権が消滅する特殊な原因として、民法は、②代物弁済、③供託、④相殺、⑤更改、⑥免除、及び⑦混同を規定していると分かりました。また、債権は権利の一部なので、消滅時効や、債権の発生原因となった法律行為の取消し、解除等のように一般的な権利の消滅原因によっても消滅すると分かりました。

弁済

弁済とは、債権の内容である一定の給付を実現して債権者を満足させる債務者その他の第三者の準法律行為をいいます(473条以下)。

債権者は、特定物の引渡しを知るまで善管注意義務を負うと分かりました。そのため、物が損傷した場合、その損傷が帰責事由に基づくときは、債務不履行責任が問題となると分かりました。

弁済の目的物に関する規定

特定物の引越しを目的とする債務は、当事者間の契約その他の債権の発生原因及び取引上の社会通念に照らし、引渡時の品質を定めることができる場合(例えば、売買契約、請負契約)には、その契約等の内容に適合した物を引き渡すべきです。

これに対して、引渡時の品質を定めることができない場合(例えば、事務管理を原因とする特定物の返還請求権)には、その引渡しをすべき時の現状でそのものを引き渡せばよいとされていると分かりました。

今日の反省

今日は債権の消滅について勉強しました。債権は、弁済によって消滅すると分かりました。明日も頑張ります!

参考文献
 出版社:日本経済新聞出版
タイトル:うかる!行政書士総合テキスト2020年度版

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?