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【行政書士資格勉強214日目】執行機関

こんにちは、行政書士資格勉強中のyukaです。今日は、執行機関について勉強したので、下記にまとめます。

執行機関

執行機関とは、地方公共団体の事務を、議会の意義に拘束されることなく見時からの判断と責任において誠実に管理・執行する義務を負う機関のことです。普通公共団体の執行機関には、長と行政委員会(委員を含む)があります。

都道府県に知事を置き、任期4年です。
市町村に市町村長を置き、任期は4年です。

長は、衆議院議員、参議院議員、地方公共団体の議会の議員、並びに常勤の職員等を兼ねることはできません。なぜなら、長の兼職禁止規定は、公正な職務執行を確保するために認められるからです。また、長は、当該普通地方公共団体に対し、請負をする者又は主として同一の行為をする法人の無限責任社員、取締役等になることはできません。また、長が退職しようとするときは、都道府県知事にあっては、退職しようとする日の30日前までに、市町村長にあっては、20日前までに、議長に申し出なければなりません。ただし、議会の同意を得たときは、期日前に退職することができると分かりました。

今日の反省

今日は、執行機関と長について勉強しました。執行機関とは、地方公共団体の事務を、議会の意義に拘束されることなく見時からの判断と責任において誠実に管理・執行する義務を負う機関のことです。普通公共団体の執行機関には、長と行政委員会(委員を含む)があると分かりました。明日も頑張ります!

参考文献
 出版社:日本経済新聞出版
タイトル:うかる!行政書士総合テキスト2020

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