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【行政書士資格勉強233日目】租税政策

こんにちは、行政書士資格勉強中のyukaです。今日は、租税政策について勉強したので、下記にまとめます。

租税法律主義

日本国憲法では、第7章財政(83条~91条)で財政に関する基本原則が定められています。租税の徴収を法律に基づかせ、持って国民の財千件を国家権力から保障することとしています。

租税の種類

直接税:担税力の大きい物には高税率の、担税力の小さい物には低税率の累進課税を行うことにより、所得格差を是正し、負担の垂直的公平を図ることができます。例えば、所得税、法人税、相続税等があります。

また、間接税とは、担税力の大小にかかわらず、一定率の比例課税を採用することにより、負担の水平的公平を図ることができます。例えば、消費税、たばこ税、酒税等があると分かりました。

今日の反省

今日は、租税政策について勉強しました。租税の種類には、直接税、間接税などがあり、私たちの身近な税がたくさんあると分かりました。明日も頑張ります!

参考文献
 出版社:日本経済新聞出版
タイトル:うかる!行政書士総合テキスト2020

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